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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第一章 輸出入関係

第1条〜第5条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一章 輸出入関係は、第1条〜第5条の全 4 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一章 輸出入関係が属する沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(外国為替及び外国貿易管理法関係)

第1条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際琉球列島における外国貿易(千九百五十八年高等弁務官布令第十二号)の規定に基づく次の各号に掲げる輸出に関する許可又は証明を受けている者は、当該貨物の輸出に関し輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の規定に基づく承認又は認証を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく承認又は認証を受けたものとみなす。

一指定貨物の輸出の許可又は指定仕入地域から輸入した貨物の輸出の許可false1輸出貿易管理令第一条第一項第一号の承認false2

二現金決済以外の決済の許可(当該許可に係る決済の方法が輸出貿易管理令第一条第一項第三号に規定する標準決済方法以外の方法に該当するものに限る。)false1同号の承認false2

三琉球列島の公認金融機関の対外決済の証明又は現金決済以外の決済の許可であつて前号に掲げるもの以外のものfalse1輸出貿易管理令第三条第二項の認証false2

2法の施行の際琉球列島における外国貿易の規定に基づく次の各号に掲げる輸入に関する許可又は証明(法の施行の際輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表されている貨物に係るものを除く。)を受けている者は、当該貨物の輸入に関し同令の規定に基づく許可又は承認を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく許可又は承認を受けたものとみなす。

一琉球列島の公認金融機関の対外決済の証明、現金決済以外の決済の許可(当該許可に係る決済の方法が輸入貿易管理令第十条第三号に規定する標準決済方法に該当するものに限る。)又は指定貨物の輸入の許可false1同令第四条第一項の承認false2

二指定仕入地域からの貨物の輸入の許可false1輸入貿易管理令第十条第二号の許可false2

三現金決済以外の決済の許可であつて第一号に掲げるもの以外のものfalse1輸入貿易管理令第十条第三号の許可(当該許可が代金の全部について決済を要しないことについての許可であるときは、同令第八条第一項第一号の承認)false2

(輸出保険法関係)

第2条

法の施行前に、輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条、第五条の二第一項、第十条の二第一項若しくは第十一条第一項の規定により政府が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、委託販売輸出保険若しくは海外広告保険又は同法第五条の七第二項若しくは第六条第二項の規定により保険関係が成立した輸出手形保険若しくは輸出金融保険であつて、沖縄向けの貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供に係るものについては、なお同法の適用があるものとする。

(輸出品デザイン法関係)

第4条

沖縄県の区域から輸出される輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)第二条第二項に規定する特定貨物であつて、その原産地が沖縄県の区域であるものについては、同法第十五条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

2輸出品デザイン法第三条第一項の登録を受けている同法第二条第一項に規定するデザイン(以下この項において単に「デザイン」という。)と同一又は類似のデザインを沖縄において昭和四十六年六月十六日以前から法の施行の日まで継続して、かつ、不正競争の目的でなく使用していた者から輸出品デザイン法第十五条の認定の申請があつた場合には、その申請に係るデザインは、同法第十六条第一項第一号に該当するデザインとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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