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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第4条(輸出品デザイン法関係)

  1. 沖縄県の区域から輸出される輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)第二条第二項に規定する特定貨物であつて、その原産地が沖縄県の区域であるものについては、同法第十五条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
  2. 2.輸出品デザイン法第三条第一項の登録を受けている同法第二条第一項に規定するデザイン(以下この項において単に「デザイン」という。)と同一又は類似のデザインを沖縄において昭和四十六年六月十六日以前から法の施行の日まで継続して、かつ、不正競争の目的でなく使用していた者から輸出品デザイン法第十五条の認定の申請があつた場合には、その申請に係るデザインは、同法第十六条第一項第一号に該当するデザインとみなす。

この条文の基本情報

輸出品デザイン法関係とは何ですか?

定義輸出品デザイン法関係とは、沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条に定められた規定で、「沖縄県の区域から輸出される輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)第二条第二項に規定する特定貨物であつて、その原産地が沖縄県の区域であるものについては、同法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条(輸出品デザイン法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条の条文原文は「沖縄県の区域から輸出される輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)第二条第二項に規定する特定貨物であつて、その原産地が沖縄県の区域であるものについては、同法…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条は第一章 輸出入関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/4

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