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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条(輸出保険法関係)

法の施行前に、輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条、第五条の二第一項、第十条の二第一項若しくは第十一条第一項の規定により政府が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、委託販売輸出保険若しくは海外広告保険又は同法第五条の七第二項若しくは第六条第二項の規定により保険関係が成立した輸出手形保険若しくは輸出金融保険であつて、沖縄向けの貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供に係るものについては、なお同法の適用があるものとする。

この条文の基本情報

輸出保険法関係とは何ですか?

定義輸出保険法関係とは、沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「法の施行前に、輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条、第五条の二第一項、第十条の二第一項若しくは第十一条第一項の規定により政府が引き受けた普通輸出保険、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条(輸出保険法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の条文原文は「法の施行前に、輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条、第五条の二第一項、第十条の二第一項若しくは第十一条第一項の規定により政府が引き受けた普通輸出保険、…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条は第一章 輸出入関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/2

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