沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条(外国為替及び外国貿易管理法関係)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際琉球列島における外国貿易(千九百五十八年高等弁務官布令第十二号)の規定に基づく次の各号に掲げる輸出に関する許可又は証明を受けている者は、当該貨物の輸出に関し輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の規定に基づく承認又は認証を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく承認又は認証を受けたものとみなす。
- 一指定貨物の輸出の許可又は指定仕入地域から輸入した貨物の輸出の許可false1輸出貿易管理令第一条第一項第一号の承認false2
- 二現金決済以外の決済の許可(当該許可に係る決済の方法が輸出貿易管理令第一条第一項第三号に規定する標準決済方法以外の方法に該当するものに限る。)false1同号の承認false2
- 三琉球列島の公認金融機関の対外決済の証明又は現金決済以外の決済の許可であつて前号に掲げるもの以外のものfalse1輸出貿易管理令第三条第二項の認証false2
- 2.法の施行の際琉球列島における外国貿易の規定に基づく次の各号に掲げる輸入に関する許可又は証明(法の施行の際輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表されている貨物に係るものを除く。)を受けている者は、当該貨物の輸入に関し同令の規定に基づく許可又は承認を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく許可又は承認を受けたものとみなす。
- 一琉球列島の公認金融機関の対外決済の証明、現金決済以外の決済の許可(当該許可に係る決済の方法が輸入貿易管理令第十条第三号に規定する標準決済方法に該当するものに限る。)又は指定貨物の輸入の許可false1同令第四条第一項の承認false2
- 二指定仕入地域からの貨物の輸入の許可false1輸入貿易管理令第十条第二号の許可false2
- 三現金決済以外の決済の許可であつて第一号に掲げるもの以外のものfalse1輸入貿易管理令第十条第三号の許可(当該許可が代金の全部について決済を要しないことについての許可であるときは、同令第八条第一項第一号の承認)false2
この条文の基本情報
外国為替及び外国貿易管理法関係とは何ですか?
定義外国為替及び外国貿易管理法関係とは、沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条(外国為替及び外国貿易管理法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条は第一章 輸出入関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/1