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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六章 製造業関係

第22条〜第30条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六章 製造業関係は、第22条〜第30条の全 8 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六章 製造業関係が属する沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(計量法関係)

第22条

計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)第四条第一号及び第三号に規定する尺貫法による計量単位並びに同法第五条第一号、第二号及び第四号から第六号までに規定するその補助計量単位は、沖縄県の区域においては、土地又は建物に関する計量(長さ又は面積の表示を含む。)に限り、昭和四十七年六月三十日までは、計量法(昭和二十六年法律第二百七号)による法定計量単位とみなす。

2ヤードポンド法による計量単位による車両の運行に係る速さの計量については、計量法第十条第一項本文の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。

第二十三条

第23条

法の施行の際沖縄の計量法(千九百五十三年立法第八十九号)第三十二条第一項の許可を受けている者であつて、計量法第十二条に規定する計量器(第二十五条第三項を除き、以下単に「計量器」という。)の修理の事業を行なつているものは、その許可の区分に属する計量器が属する同法第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。

2前項の規定により受けたものとみなされる計量法第三十一条の登録の有効期間は、沖縄の計量法に基づく当該許可の有効期間の満了の日までとする。

3第一項の規定により計量法第三十一条の登録を受けたものとみなされた者(第五項において「沖縄修理事業者」という。)は、法の施行の日から起算して六月以内に、沖縄県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。

4沖縄県知事は、前項の申請があつたときは、計量法第三十六条において準用する同法第十八条第一項の登録証に、第二項に規定する当該登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。

5法の施行前に、沖縄の計量法第四十三条において準用する同立法第二十四条の規定により同立法第三十二条第一項の許可を受けた者の地位を承継し、同立法第四十三条において準用する同立法第二十五条第一項の規定による許可証の訂正を受けなかつた沖縄修理事業者が第三項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

6法の施行の際沖縄において、沖縄の計量法第三十二条第二項の規定による届出をして計量器の修理の事業を行なつている者(自己が取引又は証明以外の用途にのみ供する計量器の修理の事業を行なつている者を除く。)又は計量法第十四条第一項に規定する電気計器(以下単に「電気計器」という。)の修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、計量法第三十一条の登録を受けないで、その事業を行なうことができる。

7前項に規定する者は、同項の期間内に、計量法第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分に従い、その修理の事業を行なつている計量器の種類並びに同法第三十二条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を沖縄県知事(電気計器に係る場合にあつては、通商産業大臣。次項において同じ。)に届け出たときは、その届け出た計量器が属する同法第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。

8沖縄県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出をした者に計量法第三十六条において準用する同法第十八条第一項の登録証を交付する。

9前項の規定による登録証の交付を受ける者は、四百円の手数料を納めなければならない。

10第一項又は第七項の規定により計量法第三十一条の登録を受けたものとみなされた者に関する同法第三十六条において準用する同法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「その事業を開始した後、遅滞なく」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六月以内に」とする。

11法の施行の際沖縄の計量法第四十四条第一項の登録を受けている者であつて、計量法第四十七条第一項の政令で定める計量器の販売又は販売の仲立ちの事業を行なつているものは、その登録の区分に属する計量器が属する同項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の登録を受けたものとみなす。

12前項の規定により受けたものとみなされる計量法第四十七条第一項の登録の有効期間は、沖縄の計量法に基づく当該登録の有効期間の満了の日までとする。

13第十一項の規定により計量法第四十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者(第十五項において「沖縄販売事業者」という。)は、法の施行の日から起算して六月以内に、沖縄県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。

14沖縄県知事は、前項の申請があつたときは、計量法第五十二条において準用する同法第十八条第一項の登録証に、第十二項に規定する当該登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。

15法の施行前に、沖縄の計量法第五十九条において準用する同立法第二十四条の規定により同立法第四十四条第一項の登録を受けた者の地位を承継し、同立法第五十四条第一項の規定による登録証の訂正を受けなかつた沖縄販売事業者が第十三項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

第二十四条

第24条

法の施行の際沖縄の計量法第九十八条の規定により計量上の証明に使用する計量器について同条の登録を受けている者は、法の施行の日から起算して六月間は、計量法第百二十三条の登録を受けないで、同条に規定する計量証明の事業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2沖縄の計量法第五章及び第百三十四条の規定は、前項に規定する者が同項の規定により計量法第百二十三条の登録を受けないで同条に規定する計量証明の事業を行なう場合については、なお効力を有する。

3前項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の計量法の規定に違反する行為については、同立法の罰則は、なお効力を有する。

第二十五条

第25条

沖縄の計量法による検定又は沖縄の電気測定法(千九百五十五年立法第四十四号)による検定に合格している計量器は、計量法による検定に合格した計量器とみなす。この場合において、同法による検定の有効期間は、当該沖縄の計量法による検定又は沖縄の電気測定法による検定の有効期間の満了の日までとする。

2前項に規定する計量器に附されている沖縄の計量法による検定証印又は沖縄の電気測定法による検定票は、計量法による検定証印とみなす。

3法の施行の際沖縄において使用されている沖縄の計量法第十条に規定する計量器(同立法附則第四十四条各号に掲げるものを除く。)であつて、計量法第十二条に規定する計量器(計量器検定検査令(昭和四十二年政令第百五十二号)第一条各号に掲げるものを除く。)に該当するもの及び法の施行の際沖縄において計量法施行規則(昭和四十二年通商産業省令第八十号)第百六十五条に規定する用途に供されている電力量計については、引き続き沖縄県の区域において使用される場合に限り、計量法第六十七条第一項及び第百三十九条の規定は、法の施行の日から起算して五年間(電力量計にあつては、二年間)は、適用しない。

4法の施行の際琉球電力公社が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第五項に規定する電気事業の用に供している電気計器(沖縄の電気測定法による検定に合格しているものを除く。)については、沖縄電力株式会社が当該電気計器を引き続き電気事業法第二条第五項に規定する電気事業の用に供する場合に限り、計量法第六十七条の規定は、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。

5第二項の規定により計量法による検定証印とみなされた沖縄の電気測定法による検定票が附されている計量法第六十七条第二項に規定する変成器付電気計器については、当該検定の有効期間内に限り、同項の規定は、適用しない。

6法の施行の際沖縄において使用されている計量法第六十七条第二項に規定する変成器付電気計器であつて、沖縄の電気計器検定規則(千九百五十五年規則第八十九号)第五条の規定により測定器の名称及び番号が表記されているものに関する計量法施行令(昭和四十二年政令第百五十一号)第十四条の規定の適用については、同条中「その変成器に定格値に相当する電圧又は電流を加えるときにその電気計器及びその変成器に附属する器具において消費される電力がその変成器に表記されている使用負担の範囲内にあるように」とあるのは、「その変成器に名称及び番号が表記されている測定器とともにのみ」とする。

7法の施行の際沖縄において使用されている計量法第百七条第一項第一号の政令で定める種類に属する基準器は、同法第八十八条第四項、第百七条第三項、第百四十五条第三項(同法第百五十二条において準用する場合を含む。)及び第百五十六条第三項(同法第百五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前条第二項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の計量法第百十条第二項の規定の適用については、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して六月間は、基準器検査に合格した基準器とみなす。

第二十六条

第26条

法の施行の際沖縄に住所又は居所を有する者であつて、計量に関する実務に従事した期間が八年以上であり、かつ、計量行政審議会が計量法第百六十二条第一号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたものは、法の施行の日から起算して三年以内に申請した場合に限り、同条の規定にかかわらず、計量法第百六十条の登録を受けることができる。

2法の施行の際沖縄において沖縄の計量法第八十二条の検定、同立法第百七条の検査、同立法第百十四条の定期検査又は同立法第百二十五条第一項の検査の事務に従事している者は、法の施行の日から起算して二年間は、計量法第二百二十五条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、引き続き計量法施行令第三十条に規定する事務に従事することができる。

3法の施行前に旧度量衡法(明治四十二年法律第四号)第七条第一項の検定若しくは旧度量衡法施行令(明治四十二年勅令第百六十九号)第十四条の取締りの事務又は沖縄の計量法第八十二条の検定、同立法第百七条の検査、同立法第百十四条の定期検査若しくは同立法第百二十五条第一項の検査の事務に十年以上従事し、かつ、法の施行の際沖縄に住所又は居所を有する者であつて、法の施行の日から起算して六月以内に通商産業大臣が計量教習所の課程を終了した者と同等以上の学識経験を有すると認めたものは、計量法第百六十二条及び第二百二十五条の規定の適用については、計量教習所の課程を終了した者とみなす。

第二十七条

第27条

次の表の上欄に掲げる計量器は、同表の中欄に掲げる政令の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる計量器とみなす。

(武器等製造法関係)

第29条

法の施行の際沖縄において武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する猟銃等(以下この条において単に「猟銃等」という。)の改造又は修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、その事業を行なつている事業場ごとに、その事業を行なつている猟銃等の種類について、武器等製造法第十七条第一項の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同項の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類輸入販売取締法(千九百五十三年立法第八十四号)第四条第一項の銃砲の販売営業の許可を受けている者は、当該許可に係る店舗ごとに、猟銃等の各種類について、武器等製造法第十九条第一項の許可を受けたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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