沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第24条
- 法の施行の際沖縄の計量法第九十八条の規定により計量上の証明に使用する計量器について同条の登録を受けている者は、法の施行の日から起算して六月間は、計量法第百二十三条の登録を受けないで、同条に規定する計量証明の事業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
- 2.沖縄の計量法第五章及び第百三十四条の規定は、前項に規定する者が同項の規定により計量法第百二十三条の登録を受けないで同条に規定する計量証明の事業を行なう場合については、なお効力を有する。
- 3.前項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の計量法の規定に違反する行為については、同立法の罰則は、なお効力を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の条文原文は「法の施行の際沖縄の計量法第九十八条の規定により計量上の証明に使用する計量器について同条の登録を受けている者は、法の施行の日から起算して六月間は、計量法第百二十三…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条は第六章 製造業関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/24