(沖縄法令による処分等の効力の承継)
第43条
この政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
一高圧ガス取締法
二中小企業等協同組合法
三計量法
四鉱業法
五鉱業登録令
六ガス事業法
七電気工事士法
八電気事業法
(沖縄法令による処分等の効力の承継)
この政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
一高圧ガス取締法
二中小企業等協同組合法
三計量法
四鉱業法
五鉱業登録令
六ガス事業法
七電気工事士法
八電気事業法
(欠格事由等に関する経過措置)
この政令の規定により次の各号の法律により受けたものとみなされる許可、登録等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において許可又は登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。
一高圧ガス取締法第九条、第三十条、第三十八条及び第五十三条
二計量法第三十五条及び第五十一条
三武器等製造法第二十条において準用する同法第十五条
四ガス事業法第十四条第二項、第十五条第一項及び第三十三条
五電気工事士法第四条第四項
六電気事業法第十五条第二項
2次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされている沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該法律を適用する。
一輸出検査法第十五条
二輸出品デザイン法第二十一条
三火薬類取締法第六条及び第三十一条第四項
四高圧ガス取締法第七条、第二十九条第四項及び第五十条第二項
五液化石油ガス法第四条(同法第三十五条において準用する場合を含む。)
六商工会議所法第十五条第二項、第三十五条第八項(同法第七十二条において準用する場合を含む。)及び第四十一条第六項
七商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第三十二条第二項(同法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)
八商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二十四条第一項及び第五十七条
九割賦販売法第十五条第一項及び第三十三条の二第一項(同法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
十自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十二条の十第一号(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。)
十一小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十九条の九第一号(同法第二十条の十七において準用する場合を含む。)
十二計量法第十五条(同法第三十六条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、第百二十五条及び第百六十一条
十三武器等製造法第五条第一項第五号(同法第十七条第二項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)
十四石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第十七条
十五ガス事業法第三十二条第四項、同法第三十九条の十四第一項において準用する液化石油ガス法第四十四条及びガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する液化石油ガス法第六十九条
十六電気工事士法第四条第三項
十七電気事業法第五十四条第六項及び第七十六条
十八電気工事業法第六条第一項
十九弁理士法(大正十年法律第百号)第五条
(名称等の使用制限に関する経過措置)
法の施行の際沖縄においてその商号又は名称中に次に掲げる名称又は文字を使用している者については、これらの名称又は文字の使用を制限している法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間(都道府県中小企業団体中央会の文字を使用している場合にあつては一年間、商工会議所の文字若しくはこれと誤認させるような文字又は商工会の文字を使用している場合にあつては三年間)は、適用しない。
一輸出組合、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合
二日本貿易振興会
三アジア経済研究所
四貿易研修センター
五高圧ガス保安協会
六商工組合中央金庫又はこれに類似する名称
七事業協同小組合、火災共済協同組合、企業組合、都道府県中小企業団体中央会又は全国中小企業団体中央会
八中小企業金融公庫又はこれに類似する名称
九商工会議所若しくは日本商工会議所又はこれらと誤認させるような文字
十協業組合、商工組合、工業組合、商業組合、商工組合連合会、工業組合連合会又は商業組合連合会
十一中小企業信用保険公庫又はこれに類似する名称
十二商工会、都道府県商工会連合会又は全国商工会連合会
十三商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
十四中小企業投資育成株式会社
十五小規模企業共済事業団
十六中小企業振興事業団
十七商品取引所又はこれに類似する名称
十八日本自転車振興会又は自転車競技会
十九日本小型自動車振興会又は小型自動車競走会
二十計量士
二十一日本航空機製造株式会社
二十二情報処理振興事業協会
二十三日本硫安輸出株式会社
二十四繊維工業構造改善事業協会
二十五石炭鉱業合理化事業団又はこれに類似する文字
二十六産炭地域振興事業団
二十七金属鉱物探鉱促進事業団
二十八石炭鉱害事業団
二十九電力用炭販売株式会社
三十石油開発公団
三十一電源開発株式会社
三十二日本電気計器検定所
三十三弁理士、特許事務所その他これらに類似する名称
三十四技術研究組合
(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)
この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用のための技術的読替えその他の措置については、通商産業省令で必要な規定を設けることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)