沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第43条(沖縄法令による処分等の効力の承継)
- この政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
- 一高圧ガス取締法
- 二中小企業等協同組合法
- 三計量法
- 四鉱業法
- 五鉱業登録令
- 六ガス事業法
- 七電気工事士法
- 八電気事業法
この条文の基本情報
沖縄法令による処分等の効力の承継とは何ですか?
定義沖縄法令による処分等の効力の承継とは、沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条に定められた規定で、「この政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条(沖縄法令による処分等の効力の承継)は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条の条文原文は「この政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条は第十章 雑則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/43