沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第22条(計量法関係)
- 計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)第四条第一号及び第三号に規定する尺貫法による計量単位並びに同法第五条第一号、第二号及び第四号から第六号までに規定するその補助計量単位は、沖縄県の区域においては、土地又は建物に関する計量(長さ又は面積の表示を含む。)に限り、昭和四十七年六月三十日までは、計量法(昭和二十六年法律第二百七号)による法定計量単位とみなす。
- 2.ヤードポンド法による計量単位による車両の運行に係る速さの計量については、計量法第十条第一項本文の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
この条文の基本情報
計量法関係とは何ですか?
定義計量法関係とは、沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条に定められた規定で、「計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)第四条第一号及び第三号に規定する尺貫法による計量単位並びに同法第五条第一号、第二号及び第四号から第六号までに規定するそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条(計量法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の条文原文は「計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)第四条第一号及び第三号に規定する尺貫法による計量単位並びに同法第五条第一号、第二号及び第四号から第六号までに規定するそ…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条は第六章 製造業関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/22