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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第20条(割賦販売法関係)

  1. 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第五条及び第六条の規定は、法の施行前に締結した沖縄を仕向地とする輸出取引たる割賦販売(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下この項において同じ。)の契約及び法の施行前に沖縄において割賦販売を業とする者が締結した割賦販売の契約については、適用しない。
  2. 2.割賦販売法第十一条の規定は、法の施行の際沖縄において同条に規定する前払式割賦販売(以下この条において「前払式割賦販売」という。)を業として営んでいる者については、次の各号の一に該当する場合に限り、適用しない。
  3. 一法の施行の日から起算して一年間(その期間内に割賦販売法第十二条第一項の申請書を提出したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)その営業をする場合
  4. 二前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合
  5. 3.法の施行の際沖縄において前払式割賦販売を業として営んでいる法人が前項第一号の期間内に割賦販売法第十一条の許可を受けた場合における当該法人については、同法第十八条の三第一項及び第二項中「二分の一」とあるのは、同条第一項に規定する基準日であつて次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
  6. 4.割賦販売法第三十条の規定は、法の施行の際沖縄において割賦販売法第二条第五項の証票その他の物(以下この項及び次項において「証票等」という。)を譲り受け、又は資金の融通に関して証票等の提供を受けることを業としている者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
  7. 5.割賦販売法第三十一条の規定は、法の施行の際沖縄において割賦販売法第二条第五項に規定する割賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次の各号の一に該当する場合に限り、適用しない。
  8. 一法の施行の日から起算して一年間(その期間内に割賦販売法第三十二条第一項の申請書を提出したときは、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)その営業をする場合
  9. 二前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに交付した証票等に係る取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合

この条文の基本情報

割賦販売法関係とは何ですか?

定義割賦販売法関係とは、沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条に定められた規定で、「割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第五条及び第六条の規定は、法の施行前に締結した沖縄を仕向地とする輸出取引たる割賦販売(割賦販売法第二条第一項に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条(割賦販売法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条の条文原文は「割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第五条及び第六条の規定は、法の施行前に締結した沖縄を仕向地とする輸出取引たる割賦販売(割賦販売法第二条第一項に規定する…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条は第五章 商業関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/20

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