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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第29条(武器等製造法関係)

  1. 法の施行の際沖縄において武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する猟銃等(以下この条において単に「猟銃等」という。)の改造又は修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、その事業を行なつている事業場ごとに、その事業を行なつている猟銃等の種類について、武器等製造法第十七条第一項の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同項の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
  2. 2.法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類輸入販売取締法(千九百五十三年立法第八十四号)第四条第一項の銃砲の販売営業の許可を受けている者は、当該許可に係る店舗ごとに、猟銃等の各種類について、武器等製造法第十九条第一項の許可を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

武器等製造法関係とは何ですか?

定義武器等製造法関係とは、沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄において武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する猟銃等(以下この条において単に「猟銃等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条(武器等製造法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の条文原文は「法の施行の際沖縄において武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する猟銃等(以下この条において単に「猟銃等」という。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条は第六章 製造業関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/29

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