沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第33条
沖縄の鉱業登録規則(千九百七十年規則第百十一号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿は、それぞれ鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の条文原文は「沖縄の鉱業登録規則(千九百七十年規則第百十一号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿は、それぞれ鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿と…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条は第七章 鉱業関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/33