沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第15条(商工会議所法関係)
- 沖縄の民法に基づく社団法人であつて、法の施行の際商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条各号に掲げる事業に相当する事業の全部又は一部を主たる事業としているもの(以下この条において「旧商工会議所」という。)は、法の施行の日から起算して三年以内に、その組織を変更し、商工会議所法に基づく商工会議所になることができる。
- 2.旧商工会議所は、その組織を変更して商工会議所法に基づく商工会議所になるには、旧商工会議所の定款の定めるところにより、議員総会を召集しなければならない。
- 3.前項の議員総会においては、定款の変更、事業計画の決定その他組織変更に必要な事項を決議し、並びに役員及び議員を選任しなければならない。
- 4.第二項の議員総会の議事は、議員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
- 5.旧商工会議所は、第二項の議員総会の終了後遅滞なく、申請書に通商産業省令で定める書類を添附して通商産業大臣に提出し、組織変更の認可を申請しなければならない。
- 6.第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。
- 7.旧商工会議所は、第五項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧商工会議所についてはその解散の登記を、商工会議所については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条第二項及び第三項に規定する登記をしなければならない。
- 8.商工会議所法第二十七条第二項、第二十八条、第二十九条、第三十六条第一項ただし書及び第四十三条第一項ただし書並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十四条、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条、第二百五十三条及び第四百二十八条の規定は、第一項の規定による組織変更について準用する。この場合において、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十五条第四項」と読み替えるものとする。
- 9.第七項の場合において、旧商工会議所についてする登記については非訟事件手続法第百二十二条の規定を、商工会議所についてする登記については組合等登記令第十六条の規定を準用する。
- 10.第七項の登記については、商業登記法第七十一条並びに第七十三条第一項及び第三項の規定を準用する。
- 11.組合等登記令第十三条第一項の規定は、第一項の規定による組織変更を無効とする判決が確定した場合に準用する。
この条文の基本情報
商工会議所法関係とは何ですか?
定義商工会議所法関係とは、沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条に定められた規定で、「沖縄の民法に基づく社団法人であつて、法の施行の際商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条各号に掲げる事業に相当する事業の全部又は一部を主たる事業として…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条(商工会議所法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の条文原文は「沖縄の民法に基づく社団法人であつて、法の施行の際商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条各号に掲げる事業に相当する事業の全部又は一部を主たる事業として…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条は第四章 中小企業関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/15