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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令 第2条(特別会計に所属する権利義務の承継)

  1. 法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務で次の表の上欄に掲げるものは、国が承継し、それぞれ同表の下欄に掲げる一般会計、特別会計若しくはその勘定又は資金運用部に帰属する。
  2. 2.前条第二項の規定は、法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務の承継について準用する。
  3. 3.法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務のうち前二項の規定により国が承継するもの以外のものは、別に法律に定めがある場合を除き、沖縄県が承継する。

この条文の基本情報

特別会計に所属する権利義務の承継とは何ですか?

定義特別会計に所属する権利義務の承継とは、沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第2条に定められた規定で、「法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務で次の表の上欄に掲げるものは、国が承継し、それぞれ同表の下欄に掲げる一般会計、特別会計若しくはその勘定又は資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第2条(特別会計に所属する権利義務の承継)は、日本の沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第2条の条文原文は「法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務で次の表の上欄に掲げるものは、国が承継し、それぞれ同表の下欄に掲げる一般会計、特別会計若しくはその勘定又は資…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第1条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第百四十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000149
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000149/2

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