沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令 第3条(資金運用部等に所属する権利義務の承継)
- 法の施行の際琉球政府の資金運用部に所属する権利及び義務は、国が承継し、資金運用部に帰属する。この場合において、琉球政府の資金運用部に預託されていた資金で資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第一条に規定する資金に該当しないものについては、法の施行の日以後一年間は、当該資金に含まれるものとする。
- 2.法の施行の際琉球政府の災害救助基金に所属する権利及び義務は、沖縄県が承継する。
- 3.保証金、供託金その他琉球政府の保管金及び保管物は、その目的に応じて国又は沖縄県が承継する。
この条文の基本情報
資金運用部等に所属する権利義務の承継とは何ですか?
定義資金運用部等に所属する権利義務の承継とは、沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第3条に定められた規定で、「法の施行の際琉球政府の資金運用部に所属する権利及び義務は、国が承継し、資金運用部に帰属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第3条(資金運用部等に所属する権利義務の承継)は、日本の沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第3条の条文原文は「法の施行の際琉球政府の資金運用部に所属する権利及び義務は、国が承継し、資金運用部に帰属する。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第2条です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第4条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第百四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000149 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000149/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。