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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令 第4条(各省各庁の長の権限)

各省各庁の長は、前三条の規定により国が承継する琉球政府の権利及び義務のうちその所管に属することとなる権利及び義務に関し、その承継の手続その他必要な細目を定めることができる。

この条文の基本情報

各省各庁の長の権限とは何ですか?

定義各省各庁の長の権限とは、沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第4条に定められた規定で、「各省各庁の長は、前三条の規定により国が承継する琉球政府の権利及び義務のうちその所管に属することとなる権利及び義務に関し、その承継の手続その他必要な細目を定めるこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第4条(各省各庁の長の権限)は、日本の沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第4条の条文原文は「各省各庁の長は、前三条の規定により国が承継する琉球政府の権利及び義務のうちその所管に属することとなる権利及び義務に関し、その承継の手続その他必要な細目を定めるこ…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第4条の前の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第3条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第4条の次の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第百四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000149
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000149/4

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