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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令 第5条(琉球政府の職員の承継)

  1. 法第三十二条に規定する琉球政府の特別職のうち政令で定めるものは、裁判官及び執達吏の職とし、同条に規定する政令で定める公共的団体は、沖縄振興開発金融公庫及び雇用促進事業団とする。
  2. 2.法の施行の際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は前項に規定する特別職に属する職員として在職する者(以下「元琉球政府職員」という。)は、その従事している事務の種類その他の事情を参酌して、あらかじめ、内閣総理大臣又は沖縄の市町村の長が琉球政府行政主席と協議して定めるところにより、国若しくは同項に規定する公共的団体又は沖縄県の区域内の市町村の職員(以下「国等の職員」という。)となるものとする。
  3. 3.元琉球政府職員のうち前項の規定により国等の職員となる者以外の者は、沖縄県の職員となるものとする。

この条文の基本情報

琉球政府の職員の承継とは何ですか?

定義琉球政府の職員の承継とは、沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第5条に定められた規定で、「法第三十二条に規定する琉球政府の特別職のうち政令で定めるものは、裁判官及び執達吏の職とし、同条に規定する政令で定める公共的団体は、沖縄振興開発金融公庫及び雇用促…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第5条(琉球政府の職員の承継)は、日本の沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第5条の条文原文は「法第三十二条に規定する琉球政府の特別職のうち政令で定めるものは、裁判官及び執達吏の職とし、同条に規定する政令で定める公共的団体は、沖縄振興開発金融公庫及び雇用促…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第5条の前の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第4条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第5条の次の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第百四十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000149
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第百四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000149/5

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