沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令 第6条(琉球政府の決算の処理)
- 沖縄県知事は、沖縄の財政法第三十三条及び第三十四条並びにこれらの規定に基づく沖縄法令の規定の例により琉球政府の決算を作成し、法の施行の日から三箇月以内に、これを沖縄県の監査委員の審査に付さなければならない。この場合において、琉球政府の決算の作成に関し必要があると認めるときは、沖縄県知事は、法第三十一条に規定する琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人の職員をして決算の作成に関する事務の一部を行なわせることができる。
- 2.沖縄県の監査委員は、前項の規定による決算の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査し、その結果を沖縄県知事に報告しなければならない。
- 3.沖縄県知事は、前二項の規定により審査を受けた琉球政府の決算を前項の規定による監査委員の審査の結果を付けて、その後最初に開かれる沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
琉球政府の決算の処理とは何ですか?
定義琉球政府の決算の処理とは、沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第6条に定められた規定で、「沖縄県知事は、沖縄の財政法第三十三条及び第三十四条並びにこれらの規定に基づく沖縄法令の規定の例により琉球政府の決算を作成し、法の施行の日から三箇月以内に、これを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第6条(琉球政府の決算の処理)は、日本の沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第6条の条文原文は「沖縄県知事は、沖縄の財政法第三十三条及び第三十四条並びにこれらの規定に基づく沖縄法令の規定の例により琉球政府の決算を作成し、法の施行の日から三箇月以内に、これを…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第百四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000149 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第百四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000149/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。