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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第46条

沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者に関する雇用保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定により被保険者期間として計算された二月の各月において沖縄失保法の規定により納付された保険料の額を当該各月の末日(法の施行の日の属する月にあつては、法の施行の日の前日)における沖縄失保法第三十九条の保険料率に相当する率で除して得た額(当該二月間に失保法日雇労働被保険者であつたことがある者については、この額に失保法の規定により納付された保険料(整備法第二十七条第二項の規定により従前の例により納付された保険料を含む。)の額又は徴収法の規定により納付された印紙保険料の額を、それぞれ当該二月の各月の末日における整備法による改正前の失保法第三十条の保険料率に相当する率又は雇用保険法附則第二条の規定による廃止前の失保法第三十八条の十一第二項の労働省令で定める率で除して得た額を加えた額)をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条の条文原文は「沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者に関する雇用保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定により被保険者期間として計算された二月の各月におい…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条は第四章 職業安定局関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/46

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