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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四章 職業安定局関係

第32条〜第48条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四章 職業安定局関係は、第32条〜第48条の全 17 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四章 職業安定局関係が属する沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十六号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(職業安定法に関する経過措置)

第32条

法の施行の際沖縄職安法第八条の二第一項に規定する職業安定審議会の委員の職にある者(次項において「旧委員」という。)は、沖縄県に置く職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「職安法」という。)第十二条第一項に規定する地方職業安定審議会の委員の職にある者とみなす。

2前項の規定により沖縄県に置く地方職業安定審議会の委員とみなされた者の任期は、旧委員としての残任期間と同一の期間とする。

3法の施行の際沖縄職安法第二十一条第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担させられている学校の長は、職安法第二十五条の三第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担させられている学校の長とみなす。

4職安法第二十五条の三第七項の規定の適用については、沖縄法令の規定又は沖縄職安法第二十一条第六項の基準に違反する行為は、本邦の法令又は職安法第二十五条の三第六項の基準に違反する行為とみなす。

5法の施行の際沖縄職安法第二十八条第四項の規定により有する同条第三項の保証金から補償を受ける権利は、職安法第三十二条第四項の規定により有する同条第三項の保証金から補償を受ける権利とみなす。

6第一項及び第三項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄職安法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ職安法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(失業保険に関する経過措置)

第33条

法の施行の日の前日に、沖縄失保法の規定による被保険者(以下「沖縄失保法被保険者」という。)であつた者で、引き続き同一事業主に雇用され、法の施行の日に、失保法に規定する被保険者(以下「失保法被保険者」という。)となつたものについては、同日に、失保法被保険者となつたことについて同法第八条の届出及び同法第十条の確認がされたものとみなす。

2沖縄失保法被保険者の資格の取得及び喪失で法の施行前に沖縄失保法の規定による確認を受けていないものについては、同立法第十四条から第十六条までの規定(同立法第十五条に係る罰則を含む。)及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。

第三十四条

第34条

法第百四十四条第一項の場合において、沖縄失保法の規定による被保険者期間として計算された一月は、失保法の規定による被保険者期間として計算された一箇月とみなす。

2法の施行の日の属する月に沖縄失保法被保険者であつたことがある者については、当該月においては失保法の規定による被保険者期間がないものとし、当該月において賃金の支払いの基礎となつた失保法被保険者として雇用された日は賃金の支払いの基礎となつた沖縄失保法被保険者として雇用された日とみなして、沖縄失保法第十七条の規定の例により当該月における同立法の規定による被保険者期間を定め、法第百四十四条第一項の規定を適用する。

第三十五条

第35条

法第百四十四条第二項に規定する場合における失保法第二十条の二の規定の適用については、法の施行後最初に失保法被保険者でなくなつたことに係る失保法被保険者であつた期間が同条第一項第一号の被保険者であつた期間又は同項第二号の通算対象期間に該当するときは、沖縄失保法被保険者であつた期間について沖縄失保法第二十七条、第三十条第二項及び第三十三条第七項(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号。以下「沖縄居住者等失保特別措置法」という。)第五条第二項の規定によりこれらに準ずることとされる場合を含む。)の規定の例によつて計算した期間を最も古い失保法第二十条の二第一項第二号の通算対象期間とみなして同号の規定による通算を行なう。この場合において、沖縄居住者等失保特別措置法の規定により行なわれた同法第二条第七号に規定する沖縄法相当給付(以下「沖縄法相当給付」という。)は、沖縄失保法の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。

第三十六条

第36条

法第百四十四条第三項に規定する者に対する保険給付(就職支度金及び移転費を含む。以下同じ。)に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。

一沖縄失保法第二十四条第一項の離職の日は、失保法第十八条第一項の離職の日とみなす。

二法の施行の日の前日に失保法に規定する受給資格者(以下「失保法受給資格者」という。)であつた者については、その者が沖縄に居住する場合においては沖縄失保法の規定による受給資格が、その者が沖縄以外の地域に居住する場合においては失保法の規定による受給資格が、それぞれ同法第二十条第二項の前の資格であるときは、労働省令で定めるところにより、同項の規定にかかわらず、前の資格に基づいて失業保険金を支給し、当該資格に係る受給期間内は、後の資格に基づく失業保険金は、支給しないことができる。

三沖縄失保法の規定による受給資格に基づく同立法第二十七条第三項第二号に規定する所定給付日数は、失保法の規定による受給資格に基づく同法第二十条の二第三項第二号に規定する所定給付日数とみなす。

四沖縄失保法の規定により行なわれた保険給付又は沖縄居住者等失保特別措置法の規定により行なわれた沖縄法相当給付は、失保法の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。

五失保法第二十六条第五項の規定の適用については、同法第二十三条第二項中「前項」とあるのは、「前項又は沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号)第三十条第一項(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)」とする。

六法の施行前に沖縄失保法、沖縄居住者等失保特別措置法又は沖縄の船員職業安定法(千九百六十八年立法第三十七号。以下「沖縄船員職安法」という。)の規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為は、失保法又は職安法の相当規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為とみなす。

七法の施行前にされた沖縄失保法第二十八条第一項(沖縄居住者等失保特別措置法第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の公共職業安定所若しくは船員職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は沖縄失保法第二十八条第二項(沖縄居住者等失保特別措置法第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の公共職業安定所若しくは船員職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為は、それぞれ失保法第二十一条第一項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は同条第二項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為とみなす。

八法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規定による保険給付又は沖縄法相当給付を受け、又は受けようとした者は、詐欺その他不正の行為によつて失保法の相当規定による保険給付を受け、又は受けようとした者とみなす。

九法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。

十法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保法第十六条、第十九条、第二十条の三第一項、第二十一条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項並びに第二十七条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「公共職業安定所」とあるのは、「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう行政庁」とする。

十一第九号の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月に係る労働省令で定める保険給付については、労働省令で定めるところによる。

十二法の施行後の期間に係る失業保険金の日額に係る賃金日額に関する失保法第十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「算定対象期間」とあるのは「離職した月前」と、「第十五条の二(第一項ただし書を除く。)の規定により」とあるのは「沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号)第十七条の」と、「六箇月」とあるのは「六月(月の末日において離職した場合は、その月及びその前五月)」とする。

十三前条の規定の適用については、法第百四十四条第三項に規定する者に対して行なわれた保険給付は、沖縄失保法の規定により行なわれたものとみなし、その者が失保法第二十三条第一項(同法第二十六条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため失業保険金又は傷病給付金の支給を受けることができなくなつたときは、その支給を受けることができないこととされた日数分の沖縄失保法の規定により行なわれた失業保険金の支給があつたものとみなす。

第三十七条

第37条

本土居住者等失保特別措置法第四条の規定の適用を受けていた者に対する保険給付に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。

一本土居住者等失保特別措置法第二条第六号に規定する本土失業保険法相当給付(以下「失保法相当給付」という。)は、失保法の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。

二失保法第二十条の二第三項第二号及び第二十六条第五項の規定の適用については、同法第二十三条第二項中「前項」とあるのは、「前項(日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号)第四条第二項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)」とする。

三法の施行前に本土居住者等失保特別措置法又は沖縄船員職安法の規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為は、失保法又は職安法の相当規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為とみなす。

四法の施行前にされた本土居住者等失保特別措置法第四条第二項の規定により準ずることとされる失保法第二十一条第一項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は本土居住者等失保特別措置法第四条第二項の規定により準ずることとされる失保法第二十一条第二項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為は、それぞれ同条第一項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は同条第二項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為とみなす。

五法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて失保法相当給付を受け、又は受けようとした者は、詐欺その他不正の行為によつて失保法の規定による保険給付を受け、又は受けようとした者とみなす。

六法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。

七法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保法第十六条、第十九条、第二十条の三第一項、第二十一条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項並びに第二十七条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「公共職業安定所」とあるのは、「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう行政庁」とする。

八第六号の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月に係る労働省令で定める失保法相当給付については、労働省令で定めるところによる。

第三十八条

第38条

法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資格者(以下「沖縄失保法受給資格者」という。)若しくは同立法第五十六条の規定に該当する者又は失保法受給資格者で失保法相当給付の支給を受けるものが死亡したために同立法第十九条(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第一号において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条第三項の規定による失業の認定又は沖縄失保法第三十三条第二項(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第一号において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けることができなかつた場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する失業保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。

2法の施行前に沖縄失保法受給資格者で沖縄法相当給付を受けるものが死亡したために沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項第一号において準用する失保法第十六条の規定による失業の認定又は第二十六条第二項の規定による認定を受けることができなかつた場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する失業保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。

第三十九条

第39条

法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規定による保険給付又は失保法相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び同立法第六十五条の二第三項の失業保険事務組合(以下「沖縄失保法事務組合」という。)については、同立法第三十一条(同立法第三十三条第十一項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十六条の二第五項及び第三十六条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条(同立法第三十一条において準用する場合に限る。)、第五十五条第一項及び第六十五条の四第四項並びに本土居住者等失保特別措置法第四条第三項(沖縄失保法第三十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄居住者等失保特別措置法第二条第七号に規定する沖縄法相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主並びに失業保険事務組合及び労働保険事務組合については、沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(失保法第二十三条の二の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第四十条

第40条

法の施行の際沖縄失保法被保険者である者が引き続き失保法第七条第四号に該当する者となつたときは、その者については、法の施行の日の前日に沖縄失保法第三条第二項に規定する離職があつたものとみなす。

2前項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者となつたこととなる者は、法第百四十四条第一項の規定の適用については、法の施行前に沖縄失保法受給資格者となつた者とみなし、同条第三項の規定の適用については、法の施行の際沖縄失保法受給資格者である者とみなす。

第四十一条

第41条

雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第六条第一項第二号に掲げる率の計算については、同号の被保険者及び初回受給者の合計数には、それぞれ沖縄失保法被保険者(沖縄失保法第五十五条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「沖縄失保法日雇労働被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)及び沖縄失保法初回受給者(同立法第十八条第一項の規定に該当するに至り離職後最初に同立法の規定による失業保険金の支給を受けた沖縄失保法被保険者で同立法第二十七条第四項の規定の適用を受ける者以外のものをいう。以下同じ。)の合計数を含めるものとする。

第四十二条

第42条

法の施行の際沖縄失保法第五十三条第一項第一号の規定により公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち行政主席が指定している区域若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部若しくは一部の区域で行政主席が指定しているもの又は同項第三号の規定により行政主席が指定している事業所において行なわれる事業は、労働大臣が失保法第三十八条の三第一項第一号又は第三号の規定により沖縄県の区域に関し別に指定するまでの間は、それぞれ同項第一号の公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち労働大臣が指定する区域若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部若しくは一部の区域で労働大臣が指定するもの又は同項第三号の労働大臣が指定した適用事業とみなす。

2法の施行前に沖縄失保法第五十三条第二項の規定による届出を行なつた者は、法の施行の日に、失保法第三十八条の三第二項の規定による届出を行なつた者とみなす。

3法の施行前に沖縄失保法第五十三条第二項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳は、法の施行の日に、失保法第三十八条の三第二項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳とみなす。

4沖縄失保法第五十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた者で法の施行の日までに同条第二項の規定による届出をしていないものについては、同項の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

5前項の届出を行なつた者は、当該届出を行なつた日に、失保法第三十八条の三第二項の規定による届出を行なつた者とみなす。

6法の施行前に沖縄失保法第五十四条第一項の規定による認可を受けた者は、法の施行の日に、失保法第三十八条の四第一項の規定による認可を受けた者とみなす。

7法の施行前に沖縄失保法第五十四条第二項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳は、法の施行の日に、失保法第三十八条の四第二項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳とみなす。

8失保法第三十八条の五第二項、第三十八条の六第二項、第三十八条の九の二第三項及び第三十八条の十一の規定の適用については、沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者及びその者を雇用していた事業主の事業は、それぞれ失保法の規定による日雇労働被保険者(以下「失保法日雇労働被保険者」という。)であつた者及び適用事業であつたものとみなす。

9法の施行前に沖縄失保法第五十五条第二項ただし書の規定による認可を受けた者は、法の施行の日に、失保法第三十八条の五第二項ただし書の規定による認可を受けた者とみなす。

第四十三条

第43条

法第百四十四条第五項に規定する者についての法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。

2法第百四十四条第五項に規定する者に関する失保法第三十八条の六第一項並びに第三十八条の九第一項及び第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

一沖縄失保法の規定(第七条第一項の規定により法の施行後においてなおその効力を有することとされる規定及び同項ただし書の規定を含む。以下この号、第三号イ及び第四十四条から第四十六条までにおいて同じ。)により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、沖縄失保法の規定により納付された保険料の納付日数及び第一級の保険料は、それぞれ徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数及び失保法第三十八条の九第二項の第一級の保険料(以下「第一級の保険料」という。)とみなす。

二法の施行の日の属する月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分については、失保法第三十八条の六第一項及び第三十八条の九第一項中「二十八日分」とあるのは「二十日分」と、同条第二項中「二十四日分」とあるのは「二十日分」とする。

三法の施行の日の属する月の翌月及び翌翌月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分は、次に定めるところによる。ただし、次条に規定する者に該当する者については、同条の定めるところによる。

第四十四条

第44条

法の施行の日の属する月における沖縄失保法被保険者を雇用する事業主の事業又は第四条第四項若しくは第五項若しくは整備法第九条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業は、法第百四十四条第六項の規定の適用については、徴収法第四条の規定により失業保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業とみなす。

2法第百四十四条第六項に規定する者に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十五条、第四十八条及び第五十条第一項の規定の適用については、法の施行の日から起算して五年を経過する日の属する月の末日までの間は、次に定めるところによる。

一雇用保険法第四十五条及び第五十条第一項の印紙保険料が納付されている日数については、失業の日の属する月前二月間に徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数のうち、二十日に達するまでの日数に一・四を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)と二十日を超える日数との合計日数を、当該二月間における印紙保険料の納付日数とみなす。

二雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同条中「二十四日分」とあるのは「二十日分」と、「二十四日から」とあるのは「二十日から」と、「二十四で」とあるのは「二十で」とする。

第四十五条

第45条

沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者に関する失保法第三十八条の九の二の規定の適用については、沖縄失保法の規定により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、継続する六月間の各月又は当該六月間に沖縄失保法の規定により納付された保険料の納付日数に一・四を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)と継続する六月間の各月又は当該六月間において徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数との合計日数を、それぞれ同条第一項第一号の各月又は継続する六月間における印紙保険料の納付日数又は通算した印紙保険料の納付日数とみなす。

2沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者が失保法第三十八条の九の二第一項の規定による申出をした場合において、同項第一号の六月の最後の月が次の各号に該当するときは、同項又は同条第三項の規定により支給すべき失業保険金は、同法第三十八条の九の三第二号の規定にかかわらず、当該各号に定める失業保険金の日額によるものとする。

一法の施行の日の属する月の前月以前の月であるとき

二法の施行の日の属する月以後の月であるとき1次の表の上欄に規定する当該六月の最後の月に応じて、それぞれ同表中欄に規定する期間において雇用された日について徴収法の規定により納付された印紙保険料のうち第一級の保険料の納付日数と沖縄失保法の規定により納付された第一級の保険料の納付日数に一・二を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)との合計日数が、同表下欄に規定する日数以上であるときは第一級の失業保険金の日額、同欄に規定する日数に満たないときは第二級の失業保険金の日額2

第四十六条

第46条

沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者に関する雇用保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定により被保険者期間として計算された二月の各月において沖縄失保法の規定により納付された保険料の額を当該各月の末日(法の施行の日の属する月にあつては、法の施行の日の前日)における沖縄失保法第三十九条の保険料率に相当する率で除して得た額(当該二月間に失保法日雇労働被保険者であつたことがある者については、この額に失保法の規定により納付された保険料(整備法第二十七条第二項の規定により従前の例により納付された保険料を含む。)の額又は徴収法の規定により納付された印紙保険料の額を、それぞれ当該二月の各月の末日における整備法による改正前の失保法第三十条の保険料率に相当する率又は雇用保険法附則第二条の規定による廃止前の失保法第三十八条の十一第二項の労働省令で定める率で除して得た額を加えた額)をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。

第四十七条

第47条

失保法第七章、労審法及び行政不服審査法の規定の適用については、沖縄失保法又は本土居住者等失保特別措置法の規定(この政令においてなおその効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされる当該立法の規定を含む。)で徴収法の規定に相当するもの以外のものによりされた処分又は申請は、失保法の相当規定によりされた処分又は申請とみなす。

2沖縄居住者等失保特別措置法の規定による沖縄法相当給付に関する処分、同法第五条第三項第二号において準用する失保法第二十三条の二第一項若しくは第二項の規定(この政令の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄居住者等失保特別措置法の規定により準用する場合を含む。)による処分及びこの政令において沖縄居住者等失保特別措置法の例によることとされる場合における同法の規定による保険給付に関する処分についての不服申立て及び訴訟については、なお従前の例による。

3沖縄失保法第七十条に規定する保険給付若しくは失保法相当給付又は沖縄法相当給付(以下「沖縄失保法保険給付等」という。)に係る時効については、同立法第七十条第一項(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第七号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付に係る時効に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4沖縄失保法第十六条の規定(第三十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)による沖縄失保法被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、同立法第七十条の二の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

5沖縄失保法保険給付等に係る公課の禁止については、沖縄失保法第七十条の四(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第七号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付に係る公課の禁止に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

6沖縄の失業保険に関する書類に係る印紙税の非課税については、沖縄失保法第七十一条の規定は、なおその効力を有する。

7沖縄失保法保険給付等に係る戸籍事項の無料証明については、沖縄失保法第七十一条の二(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第七号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付に係る戸籍事項の無料証明に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8沖縄失保法被保険者を雇用していた事業主若しくは沖縄失保法事務組合であつた事業主の団体に対する報告若しくは文書の提出の命令又は離職した沖縄失保法被保険者を雇用していた事業主に対する証明書の交付の請求若しくは当該事業主による証明書の交付(徴収法第四十二条の規定に係る事項に相当する事項に係るものを除く。)については、沖縄失保法第七十二条の規定(これに係る罰則を含む。)及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。

9沖縄失保法被保険者、沖縄失保法受給資格者(沖縄失保法第五十六条の規定に該当するものを含む。以下同じ。)若しくは失保法受給資格者(失保法相当給付の支給に係る者に限る。以下同じ。)又は沖縄失保法第十九条の二第一項(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第一号において準用する場合を含む。)、第三十三条第三項(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第一号において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条第四項若しくは沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項第一号において準用する失保法第十六条の二第一項若しくは第二十六条第三項の規定による沖縄失保法保険給付等の支給を請求する者に対する報告若しくは文書の提出又は出頭の命令については、沖縄失保法第七十三条(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第八号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付の支給に関する報告若しくは文書の提出又は出頭の命令に関する部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

10沖縄失保法保険給付等に係る診断の命令については、沖縄失保法第七十三条の二(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第九号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付に係る診断の命令に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11沖縄失保法被保険者若しくは沖縄失保法受給資格者若しくは失保法受給資格者を雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは沖縄失保法事務組合、失業保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた事業主の団体の関係者に対する質問及び検査(徴収法第四十三条の規定に係る事項に相当する事項に係るものを除く。)については、沖縄失保法第七十四条(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第十号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付の支給に関する質問及び検査に関する部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

12第四十一条第五項に定めるもののほか、第三十三条第二項、第三十六条第九号、第三十七条第六号、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第四十一条第五項、第四十二条第四項、第四十三条第一項並びにこの条第二項から前項までの規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定、本土居住者等失保特別措置法の規定並びに沖縄居住者等失保特別措置法の規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。

13法及びこの政令で定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う失業保険の経過措置に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。

(駐留軍関係離職者等臨時措置法に関する経過措置)

第48条

法の施行前にされた軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号。以下「沖縄軍離職者法」という。)第四条第一項若しくは第二項の規定による認定、同条第三項の規定による指示、同条第四項の規定による指定、同立法第五条第二項の規定による認定の取消し又は同立法第二十一条第一項の規定による返還命令は、それぞれ駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下「駐留軍離職者法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定によりされた認定、指示、指定、認定の取消し又は返還命令とみなす。

2法の施行前にされた沖縄軍離職者法第四条第一項の規定による就職指導を受けなかつた行為、同条第三項の規定による指示に従わなかつた行為又は沖縄の公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ行為は、それぞれ駐留軍離職者法第十条の二第一項の規定による就職指導を受けなかつた行為、同条第三項の規定による指示に従わなかつた行為又は職安法第八条に規定する公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ行為と、偽りその他不正の行為により沖縄軍離職者法の規定による就職促進手当の支給を受け、又は受けようとした行為は、偽りその他不正の行為により駐留軍離職者法の規定による就職促進手当の支給を受け、又は受けようとした行為と、沖縄軍離職者法第四条第四項の規定による証明書の提出は、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号。以下「駐留軍施行令」という。)第七条の二第二項の規定による証明書の提出と、沖縄軍離職者法第八条第三項又は第四項の規定による届出は、駐留軍施行令第七条の三第三項又は第四項の規定による届出とみなす。

3沖縄軍離職者法第七条第二項の規定により就職指導を受けるべき日が法の施行の日以後である場合における法の施行の日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。

4法の施行の際沖縄軍離職者法第三十二条第一項の規定により社会保険審査官又は社会保険審査委員会に対してされている審査請求又は再審査請求は、それぞれ行政不服審査法第五条又は第八条の規定により沖縄県知事又は労働大臣に対してされた審査請求又は再審査請求とみなす。

5沖縄軍離職者法第三十二条第一項の規定によりされた不服申立てについての社会保険審査官の決定又は社会保険審査委員会の裁決は、それぞれ行政不服審査法の規定による審査請求についての沖縄県知事の裁決又は再審査請求についての労働大臣の裁決とみなす。

6前各項に定めるもののほか、法第百四十五条の規定により駐留軍関係離職者である者とみなされる者に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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