沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条
- 法の施行の日の属する月における沖縄失保法被保険者を雇用する事業主の事業又は第四条第四項若しくは第五項若しくは整備法第九条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業は、法第百四十四条第六項の規定の適用については、徴収法第四条の規定により失業保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業とみなす。
- 2.法第百四十四条第六項に規定する者に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十五条、第四十八条及び第五十条第一項の規定の適用については、法の施行の日から起算して五年を経過する日の属する月の末日までの間は、次に定めるところによる。
- 一雇用保険法第四十五条及び第五十条第一項の印紙保険料が納付されている日数については、失業の日の属する月前二月間に徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数のうち、二十日に達するまでの日数に一・四を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)と二十日を超える日数との合計日数を、当該二月間における印紙保険料の納付日数とみなす。
- 二雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同条中「二十四日分」とあるのは「二十日分」と、「二十四日から」とあるのは「二十日から」と、「二十四で」とあるのは「二十で」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条の条文原文は「法の施行の日の属する月における沖縄失保法被保険者を雇用する事業主の事業又は第四条第四項若しくは第五項若しくは整備法第九条の規定により失業保険に係る保険関係が成立…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条は第四章 職業安定局関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/44