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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第43条

  1. 法第百四十四条第五項に規定する者についての法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。
  2. 2.法第百四十四条第五項に規定する者に関する失保法第三十八条の六第一項並びに第三十八条の九第一項及び第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
  3. 一沖縄失保法の規定(第七条第一項の規定により法の施行後においてなおその効力を有することとされる規定及び同項ただし書の規定を含む。以下この号、第三号イ及び第四十四条から第四十六条までにおいて同じ。)により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、沖縄失保法の規定により納付された保険料の納付日数及び第一級の保険料は、それぞれ徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数及び失保法第三十八条の九第二項の第一級の保険料(以下「第一級の保険料」という。)とみなす。
  4. 二法の施行の日の属する月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分については、失保法第三十八条の六第一項及び第三十八条の九第一項中「二十八日分」とあるのは「二十日分」と、同条第二項中「二十四日分」とあるのは「二十日分」とする。
  5. 三法の施行の日の属する月の翌月及び翌翌月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分は、次に定めるところによる。ただし、次条に規定する者に該当する者については、同条の定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条の条文原文は「法第百四十四条第五項に規定する者についての法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条は第四章 職業安定局関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/43

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