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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二章 労政局関係

第12条〜第15条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二章 労政局関係は、第12条〜第15条の全 4 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二章 労政局関係が属する沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十六号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(不当労働行為に関する経過措置)

第12条

労組法第七条第一号又は第四号に規定する労働者の行為には、これに相当する法の施行前の労働者の行為を含むものとする。

2法の施行前にされた沖縄労組法第七条又は布令第百十六号第六条に規定する行為で、労組法第七条に規定する行為に相当するもの(布令第百十六号第二条の第一種及び第二種の被用者(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社の被用者を除く。)に係るもの及び法の施行前に同布令第八条b項ただし書に規定する期間を経過したものを除く。)の救済については、沖縄の復帰に伴い労組法の適用を受けることとなる者以外の者に関する労働関係に係るものも含め、同法又は公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下「公労法」という。)(これらに基づく命令を含む。)の規定を適用するものとする。

3沖縄労組法第二十七条第四項の規定に基づく沖縄の中央労働委員会(以下「沖縄中労委」という。)又は沖縄の船員労働委員会(以下「沖縄船労委」という。)の命令(法の施行前に、同条第九項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものを除く。)は、労組法第二十七条第四項の規定に基づく沖縄県が設ける地方労働委員会(以下「沖縄県地労委」という。)又は沖縄県の区域を管轄区域とする船員地方労働委員会(以下「沖縄船地労委」という。)の命令とみなす。この場合において、法の施行の日前十五日以内に当該命令の交付を受けたときにおける同条第五項の再審査の申立てについては同項中「十五日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して十五日以内」とし、同条第六項(中央労働委員会(以下「中労委」という。)の命令に係る部分を除く。)中「三十日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して三十日以内」とする。

4沖縄労組法第二十七条第四項の規定に基づく沖縄中労委又は沖縄船労委の命令のうち、法の施行前に、同条第九項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものは、労組法第二十七条第四項の規定に基づく沖縄県地労委又は沖縄船地労委の命令で同条第九項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものとみなす。

5公労法第二十五条の五第四項及び第五項の規定の適用については、沖縄の公共企業体等労働関係法(千九百六十年立法第百七号。以下「沖縄公労法」という。)第十条の規定による解雇は、公労法第十八条の規定による解雇とみなす。この場合において、法の施行の際沖縄公労法第二十一条第三項の期間が満了していないときにおける公労法第二十五条の五第一項の申立てについては同条第四項中「当該解雇がなされた日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」と、第十五条第四項の規定により公労委に係属する事件については同法第二十五条の五第五項中「申立の日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。

(労働委員会等の委員等に関する経過措置)

第13条

労組法第十九条の四第一項に規定する拘禁刑以上の刑には、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁錮以上の刑を含むものとする。

2沖縄県地労委に関する労組法第十九条第二十一項の規定の適用については、法第六条第一項の規定により新たな委員の任命が行われる日の前日までは、労組法第十九条第二十一項中「又は」とあるのは「、各三人(沖縄県が設けるものに限る。)又は」と、「公益委員の数が五人」とあるのは「公益委員の数が五人又は三人」とする。

3公共企業体等労働委員会沖縄地方調停委員会(以下「沖縄地調委」という。)の委員の任命は、法の施行後遅滞なく行うものとする。

4法の施行の際沖縄の公共企業体等労働委員会(以下「沖縄公労委」という。)の委員の職にある者は、前項の委員の任命が行われるまでの間、沖縄地調委の委員の職にある者とみなす。

5第三項の委員の任命が行われる日の前日までは、公共企業体等労働関係法施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第七条第二項中「及び公共企業体等労働委員会近畿地方調停委員会」とあるのは、「、公共企業体等労働委員会近畿地方調停委員会及び公共企業体等労働委員会沖縄地方調停委員会」とする。

6第十五条第四項の規定により沖縄県地労委又は沖縄船地労委に係属する労働争議の仲裁に関しては、沖縄の労働関係調整法(千九百五十三年立法第四十三号。以下「沖縄労調法」という。)第三十三条の規定の例による。

(公益事業の争議行為に関する経過措置)

第14条

労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号。以下「労調法」という。)第八条第一項の公益事業(同項第三号のガス供給の事業を除く。)に関する労働争議に係る争議行為で当該労働争議に係る沖縄労調法第三十九条第一項に規定する期間の満了(当該期間が法の施行後に満了することとなる場合を含む。)後に行なわれるもの及び法の施行の際存する労調法第八条第一項第三号のガス供給の事業に関する労働争議に係る争議行為で法の施行の日から起算して十一日以内に行なわれるものについては、労調法第三十七条第一項の規定は適用しない。

(労組法、労調法、公労法及び地公労法に関するその他の経過措置)

第15条

沖縄の復帰に伴い公労法若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「地公労法」という。)若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の適用を受けることとなる者に関する公労法第七条第三項又は地公労法第六条第三項若しくは第五項の規定の適用については、これらの規定中「期間は」とあるのは「期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)は」と、「従事した期間」とあるのは「従事した期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)」とする。

2法の施行の際存する沖縄公労法第八条第一項又は第三十五条ただし書の協定又は裁定で、公労法第十六条第一項又は第三十五条ただし書の規定に該当するものについては、同法第十六条第二項中「その締結後十日以内」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行後十日以内」とする。

3公労法第十八条の規定の適用については、法の施行前における沖縄公労法第九条の規定に違反する行為は、公労法第十七条の規定に違反する行為とみなす。

4第十二条第三項から第五項までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄労組法(沖縄公労法において準用する場合を含む。)、沖縄労調法(沖縄公労法において準用する場合を含む。)又は沖縄公労法(これらに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄労組法第十一条第一項の規定による証明、沖縄労調法第九条第二項の規定による指定並びに沖縄公労法第四条第二項の規定による認定及び告示を除く。)は、労組法(公労法において準用する場合を含む。)、労調法(公労法において準用する場合を含む。)、公労法又は地公労法(これらに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。この場合において、労組法又は労調法(これらに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は沖縄県知事(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、運輸大臣)に、沖縄中労委は沖縄県地労委に、沖縄船労委は沖縄船地労委に相当するものとし、公労法(これに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は主務大臣に、沖縄公労委は沖縄地調委(あつせん又は調停以外の事項については、公労委)に相当するものとし、地公労法(これに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は沖縄県知事に、沖縄中労委は沖縄県地労委に相当するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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