沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第14条(公益事業の争議行為に関する経過措置)
労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号。以下「労調法」という。)第八条第一項の公益事業(同項第三号のガス供給の事業を除く。)に関する労働争議に係る争議行為で当該労働争議に係る沖縄労調法第三十九条第一項に規定する期間の満了(当該期間が法の施行後に満了することとなる場合を含む。)後に行なわれるもの及び法の施行の際存する労調法第八条第一項第三号のガス供給の事業に関する労働争議に係る争議行為で法の施行の日から起算して十一日以内に行なわれるものについては、労調法第三十七条第一項の規定は適用しない。
この条文の基本情報
公益事業の争議行為に関する経過措置とは何ですか?
定義公益事業の争議行為に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条に定められた規定で、「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条(公益事業の争議行為に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条の条文原文は「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条は第二章 労政局関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/14