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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第一章 大臣官房関係

第1条〜第10条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一章 大臣官房関係は、第1条〜第10条の全 9 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一章 大臣官房関係が属する沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十六号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(労働保険審査官及び労働保険審査会法に関する経過措置)

第1条

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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際社会保険審査官及び社会保険審査委員会法(千九百六十六年立法第五十七号。以下「立法第五十七号」という。)第四条の規定により指名された沖縄の失業保険の制度及び労働者災害補償保険の制度に係る被保険者又は関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者である者は、それぞれ労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号。以下「労審法」という。)第五条の規定により指名された沖縄県及び沖縄労働基準局に係る関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者である者(次項において「代表者」という。)とみなす。

2前項の規定により代表者とみなされる者は、立法第五十七号第四条の規定による指名の日から二年(補欠の場合にあつては、残余の期間)を経過した後(労働大臣が指定する者にあつては、昭和四十八年九月三十日後)において、新たに、労審法第五条の規定により代表者が指名されたときは、その地位を失うものとする。

3立法第五十七号の規定により社会保険審査官がした同立法第五条第一項前段の規定による審査請求の受理及び当該審査請求に係る決定その他の手続は、それぞれ労審法の相当規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がした審査請求の受理及び当該審査請求に係る決定その他の手続とみなす。

4立法第五十七号の規定により社会保険審査委員会がした同立法第三十八条第一項の規定による再審査請求(前項の規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がしたものとみなされる決定に係るものに限る。)の受理及び当該再審査請求に係る裁決その他の手続は、それぞれ労審法の相当規定により労働保険審査会がした再審査請求の受理及び当該再審査請求に係る裁決その他の手続とみなす。

5第三項、第二十二条第一項又は第四十七条第一項の規定により労審法の規定による不服申立てができることとなる場合における不服申立ての期間は、法の施行の際その期間が満了していない場合に限り、法の施行の日から起算する。

(社会保険労務士法に関する経過措置)

第3条

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沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号。以下「沖縄労基法」という。)、琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十六号。以下「布令第百十六号」という。)、沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号。以下「沖縄労災法」という。)、労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号)、沖縄の職業安定法(千九百五十四年立法第六十一号。以下「沖縄職安法」という。)、沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号。以下「沖縄失保法」という。)、沖縄のじん肺法(千九百六十八年立法第百四十四号)、日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。以下「本土居住者等失保特別措置法」という。)、医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)、沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)、沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)又は立法第五十七号(これらの立法又は布令に基づく規則を含む。)の規定(法又はこれに基づく政令においてなおその効力を有することとされる当該法令の規定を含む。)により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないものは、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第五条第五号に該当する者とみなす。

2錮

3沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号)の廃止の際同法第二十四条の規定により社会保険労務士となる資格を有する者は、社会保険労務士法第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。

4社会保険労務士法第二十六条の規定は、法の施行の際沖縄において社会保険労務士又はこれに類似する名称を使用している者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

(労働保険の保険関係、保険料の徴収等に関する経過措置)

第4条

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法の施行の際沖縄において行なわれている事業で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災法」という。)第三条第一項の適用事業に該当するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三条の規定の適用については、法の施行の日に、その事業が開始されたものとみなす。

2法の施行の際沖縄労災法の規定により保険関係が成立している事業で、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)附則第十二条第一項に規定する事業に該当するものについては、法の施行の日に、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第五条第一項の認可があつたものとみなす。

3整備法第八条の規定は、前項の規定により徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。この場合において、整備法第八条第二項第二号中「第五条第一項又は第六条第一項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号。以下「政令第百五十六号」という。)第四条第二項」と、同項第三号中「労働者」とあるのは「労働者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十二条の規定に基づき、第十八条第一項又は第二項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者を含む。)」と、同条第三項中「第六条第一項」とあるのは「政令第百五十六号第四条第二項」と、「旧労災保険法」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号)」と読み替えるものとする。

4法の施行の際沖縄において行なわれている事業で、失業保険法(以下「失保法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当するものに関する徴収法第四条第一項の規定の適用については、法の施行の日に、その事業が開始されたものとみなす。

5法の施行の際沖縄失保法の規定による被保険者となつた労働者を雇用している事業主の事業で、失保法第六条第二項の任意適用事業に該当するものについては、法の施行の日に、徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。

6前二項の規定により徴収法第四条に規定する失業保険に係る保険関係(以下「失業保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する失保法第五条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「第四条」とあるのは、「第四条又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第四条第四項若しくは第五項」とする。

7徴収法第六条の規定は、第五項の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。

第五条

第5条

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沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。

2労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)第二条の規定の適用については、前項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、徴収法第三十九条第一項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。

第六条

第6条

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第四条第一項及び第二項に規定する事業に係る法の施行の日の属する保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)及び次の保険年度の労災保険率(徴収法第十二条第一項第一号に規定する労災保険率をいう。以下同じ。)に関する同条第三項の規定の適用については、同項中「百人」とあるのは、「五十人」とする。

2第四条第一項及び第二項に規定する事業に係る法の施行の日の属する保険年度以後の三保険年度の労災保険率に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「同日以前三年間」とあるのは、「同日以前二年九月間」とする。

3第四条第一項及び第二項に規定する事業に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付」とあるのは、「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十二条の規定に基づき、労災保険法の規定により行なわれることとなつた保険給付を含む。)」とし、沖縄労災法第三十三条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第十二条第三項に規定する労災保険に係る保険関係が成立した後の経過期間、業務災害に関する保険給付の額及び一般保険料の額から同項の通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。

4法の施行前の期間に係る沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同立法第三十八条第一項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した日(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行の際この立法の規定により保険関係が成立している事業にあつては、法の施行の日)」と、「十五日」とあるのは「四十五日」と、同条第四項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した日(法の施行の際この立法の規定により保険関係が成立している事業にあつては、法の施行の日)」と、「三十日」とあるのは「四十五日」とする。

5沖縄労災法の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を徴収法の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。

6第四条第一項及び第二項に規定する事業で、事業の期間が予定されるものに関する労働保険料及びこれに係る徴収金並びに沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金については、労働省令で別段の定めをすることができる。法の施行前に沖縄において行なわれていた事業のうち、同条第一項及び第二項に規定する事業以外の事業で、事業の期間が予定されるものに関する沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金についても、同様とする。

第七条

第7条

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法の施行前の期間に係る沖縄失保法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。ただし、沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者に係る保険料で、法の施行後に支払われる賃金に係るものについては、労働省令で定めるところにより、当該保険料の額に相当する額の通貨をもつて納付するものとする。

2沖縄失保法の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を徴収法の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。

第八条

第8条

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法の施行の際沖縄労災法第四十八条の二第二項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は沖縄失保法第六十五条の二第二項の認可を受けている事業主の団体は、法の施行の日に、徴収法第三十三条第二項の認可を受けたものとみなす。

2労働者災害補償保険法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第八十九号。以下「沖縄千九百七十年改正立法」という。)附則第二十二条及び失業保険法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第九号)附則第八項の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。

第九条

第9条

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法の施行の際沖縄労災法第五十条又は沖縄失保法第六十八条の規定によりされている審査請求は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第五条の規定により労働大臣に対してされた審査請求とみなす。

2沖縄労災法第五十条又は沖縄失保法第六十八条の規定によりされた審査請求についての社会保険審査委員会の裁決は、行政不服審査法の規定による審査請求についての労働大臣の裁決とみなす。

3沖縄失保法の規定による被保険者の資格の得喪の確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく同立法の規定(第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)による保険料及びこれに係る徴収金の賦課の処分についての不服の理由とすることができない。

4沖縄労災法又は沖縄失保法の規定による保険料及びこれに係る徴収金の賦課又は徴収の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

5沖縄失保法第八条の規定による被保険者となることを希望したことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、沖縄失保法第七十条の二の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

第十条

第10条

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第六条第四項に定めるもののほか、同項、第七条第一項及び第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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