沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第5条
- 沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
- 2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)第二条の規定の適用については、前項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、徴収法第三十九条第一項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の条文原文は「沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条は第一章 大臣官房関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/5