沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第7条
- 法の施行前の期間に係る沖縄失保法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。ただし、沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者に係る保険料で、法の施行後に支払われる賃金に係るものについては、労働省令で定めるところにより、当該保険料の額に相当する額の通貨をもつて納付するものとする。
- 2.沖縄失保法の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を徴収法の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の条文原文は「法の施行前の期間に係る沖縄失保法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有す…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条は第一章 大臣官房関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/7