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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三章 労働基準局関係

第18条〜第31条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三章 労働基準局関係は、第18条〜第31条の全 11 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三章 労働基準局関係が属する沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十六号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(労働基準法に関する経過措置)

第18条

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労働基準法(以下「労基法」という。)第十二条の規定により平均賃金を算定する場合において、その算定の基礎となる期間に法の施行前の期間があるときの算定の方法については、労働省令で定める。

2労基法第三十三条第一項ただし書の規定は、法の施行前に沖縄労基法第三十四条第一項ただし書の規定による届出をすることができなかつた使用者についても、適用する。

3布令第百十六号第四十七条の規定により首席民政官に対してされた労働組合(当該事業場の労働者の過半数で組織するものに限る。)又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定の提出は、労基法第三十六条の規定による協定の届出とみなす。

4沖縄労基法の適用を受けていた労働者の法の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償(法の施行前に沖縄労基法第八章の規定によりすでに補償されたものを除く。)については、労基法の規定を適用する。ただし、法の施行前に補償事由が生じた休業補償については、労基法第七十六条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

5前項の規定により労基法が適用される労働者のうち常時百人以上の労働者を使用する事業場において昭和二十八年十月一日から昭和四十六年九月三十日までの間に業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、当該労働者と同一の事業場の同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われた通常の賃金の昭和四十六年十月から同年十二月までの期間の一箇月一人当たり平均額が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえている場合には、使用者は、当該比率に応じて休業補償の額を改定し、法の施行の日から、改定された額により休業補償を行なわなければならない。

6前項の規定により改定された休業補償については、労基法第七十六条第二項中「前項の規定により当該労働者に対して行なつている休業補償」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第十八条第五項の規定により改定された休業補償」とする。

7沖縄労基法第八十四条第二項の規定による審査又は仲裁の請求は、労基法第八十六条第一項の規定による審査又は仲裁の申立てとみなす。

8法の施行前に行なわれた業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、労基法第八十五条及び第八十六条の規定による審査又は仲裁を申し立てることができる。

9法の施行の際布令第百十六号の適用を受けていた使用者が労基法第八十九条又は第九十五条の規定によつてする届出は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までにすれば足りる。

10労基法第百九条の規定は、法の施行前に作成された同条に規定する書類についても適用する。

11この章に特別の定めがあるもののほか、法の施行前に沖縄労基法又は布令第百十六号の規定によりされた処分、手続その他の行為は、労基法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

第十九条

第19条

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法の施行の際沖縄労基法第十八条第二項又は布令第百十六号第三十五条b項の認可を受けている使用者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間(使用者が労基法第十八条第二項の規定による届出をした場合には、その届出をするまでの間)は、従前の例により労働者の貯蓄金の管理をすることができる。

2法の施行の際沖縄労基法第二十五条第一項第四号又は布令第百十六号第四十条a項(4)号の労働協約(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合と締結したものを除く。)により賃金の一部を控除して支払うことができる使用者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間(使用者が労基法第二十四条第一項の規定による協定を締結した場合には、その協定を締結するまでの間)は、従前の例により賃金の一部を控除して支払うことができる。

3法の施行前の労働、休日、休業、休暇及び退職(解雇を含む。)に係る沖縄労基法又は布令第百十六号の規定による賃金、手当その他の金員の支払又は金品の返還で法の施行の際まだ履行されていないものについては、沖縄労基法及び布令第百十六号(これらに基づく規則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の施行については、労基法第百一条、第百四条及び第百十条並びに第百十九条から第百二十一条まで(同法第百一条、第百四条及び第百十条に係る部分に限る。)の規定を準用する。

4前項の規定によりなおその効力を有することとされる規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。

第二十条

第20条

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法の施行の際沖縄労基法第九十五条の二第一項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者(次項において「旧委員」という。)は、沖縄労働基準局に置く労基法第九十八条第一項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者とみなす。

2前項の規定により沖縄労働基準局に置く労働基準審議会の委員とみなされた者の任期は、旧委員としての残任期間と同一の期間とする。

3琉球政府が行なつた労働基準監督官試験に合格した者は、労働基準監督機関令(昭和二十二年政令第百七十四号)第十条の規定の適用については、国家公務員法の定めるところにより行なわれる労働基準監督官を採用するための試験に合格した者とみなす。

4前項に規定する者以外の者で、法の施行の際琉球政府の労働基準監督官であるものは、労働基準監督機関令第十条の規定にかかわらず、労働基準監督官に任官させることができる。

第二十一条

第21条

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法第百三十七条及び第百四十条の規定により平均賃金を算定すべき事由が発生した場合におけるその算定については、労基法第十二条及びこの政令第十八条第一項の規定の例による。

(労働者災害補償に関する経過措置)

第22条

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法第百四十二条に規定する災害補償については、次に定めるところによる。

一労災法の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十一条から第四十三条までの規定及び労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十八号。以下「昭和四十五年改正法」という。)附則第三条の規定(以下「労災法等の規定」という。)並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)附則第二条第四項及び第四条第一項の規定の適用に関しては、沖縄労災法の規定により成立した保険関係は、労災保険に係る保険関係とみなす。

二法の施行の際沖縄労災法第四十五条第一項又は第二項の規定による保険給付又は長期傷病補償給付が行なわれている労働者に関する整備法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「労災保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号)の規定による保険関係」と、「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条」とあるのは「沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号)第七十四条」と、同条第二項中「労災保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法の規定による保険関係」と、「労働基準法第七十五条」とあるのは「沖縄の労働基準法第七十四条」とし、かつ、沖縄労災法第四十五条第一項又は第二項の申請に係る承認は、整備法第十八条第一項又は第二項の申請に係る承認とみなす。

三法の施行前に沖縄労災法の規定並びに沖縄千九百七十年改正立法附則第二条から第五条まで、第二十条及び第二十一条の規定(以下「沖縄労災法等の規定」という。)により支給された保険給付は、労災法等の規定及び整備法第十八条の規定により支給された保険給付とみなす。

四法の施行前に支給事由の生じた保険給付(年金たる保険給付にあつては、法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る分に限る。)の額は、沖縄労災法等の規定の例による。

五法の施行の際沖縄労災法第十二条の規定により休業補償給付を受けている労働者に係る休業補償給付の額の改定については、労災法第十四条第二項中「又は第三項」とあるのは、「若しくは第三項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第十八条第五項」とする。

六第一号から第三号までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄労災法の規定並びに沖縄千九百七十年改正立法附則第三条及び第二十条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、労災法、昭和四十年改正法、昭和四十五年改正法及び整備法並びに労災法において準用する徴収法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

2労災法第十二条の三の規定の適用については、沖縄労災法第二十四条第一項に規定する者又は同条第二項に規定する事業主に該当する者は、労災法第十二条の三第一項に規定する者又は同条第二項に規定する事業主とみなす。

3労災法第二十五条第一項の規定の適用については、沖縄労災法第三十九条の二第一号又は第二号の事故は、労災法第二十五条第一項第一号の事故とみなし、沖縄労災法第三十九条の二第三号の事故は、労災法第二十五条第一項第二号の事故とみなす。

4労災法第四十七条の三の規定の適用については、沖縄労災法第五十六条又は第五十七条の規定による命令に従わなかつた行為は、労災法第四十七条又は第四十七条の二の規定による命令に従わなかつた行為とみなす。

5法の施行の際沖縄労災法第四十八条の七第一項又は第四十八条の八第一項の承認を受けている事業主又は団体は、法の施行の日に、労災法第二十八条第一項又は第二十九条第一項の承認を受けたものとみなす。

6第四条第二項に規定する事業の事業主に関する労災法第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「成立する保険関係」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第四条第二項の規定により成立する徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係」とする。

7法第百四十二条に規定する業務上の事故及び法第百四十三条第二項の規定による補償を受けることとなつた者の同条第一項に規定する業務上の事故は、法の施行の日に生じた業務災害とみなして、労災法第二十九条の規定を適用する。

8前各項に定めるもののほか、法第百四十二条の規定による災害補償に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。

第二十三条

第23条

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法第百四十三条第一項の政令で定める者は、アメリカ合衆国政府又はその諸機関(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社を除く。)の被用者以外の被用者とする。

2法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(以下この条において「新労働者災害補償」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3前項に規定するもののほか、新労働者災害補償の規定の適用に関する必要な読み替えについては、労働省令で定めることができる。

4労基法第八十五条、第八十六条及び第百十五条の規定は、法第百四十三条第一項に規定する災害補償について準用する。

5法第百四十三条第二項の規定による補償を受けようとする者は、労働省令で定めるところにより、政府の承認を受けなければならない。

6前項の承認を受けた者の新労働者災害補償の規定に基づく権利及び義務は、その承認の時において、政府が承継する。

7前各項に定めるもののほか、法第百四十三条の規定による災害補償に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。

(最低賃金法に関する経過措置)

第25条

別タブ ↗

沖縄労基法第二十九条の規定による最低賃金、布令第百十六号第四十三条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五号)第五十八条第一項の規定による給料その他の報酬の最低額で、法の施行の際効力を有するもの(以下「沖縄の最低賃金等」という。)は、沖縄の最低賃金等の適用を受けていた使用者又は船舶所有者及び労働者、被用者又は船員に相当する使用者及び労働者に適用される最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十六条第一項の規定による最低賃金とみなす。この場合において、その最低賃金の金額は、沖縄の最低賃金等の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。

2前項の規定により最低賃金法第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる沖縄労基法第二十九条の規定による最低賃金に関しては、当該最低賃金に、最低賃金法第八条第三号に規定する者については、当該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなし、前項の規定により同法第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる布令第百十六号第四十三条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法第五十八条第一項の規定による給料その他の報酬の最低額に関しては、当該最低賃金に、最低賃金法第八条各号に規定する者についても、当該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなす。

3法の施行前に沖縄の最低賃金等に関し沖縄労基法、布令第百十六号及び沖縄の船員法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、最低賃金法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

第二十六条

第26条

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法の施行前に決定された最低賃金法の規定による最低賃金は、当該最低賃金において特別の定めがあるものを除き、沖縄県の区域については、その効力を生じない。

第二十七条

第27条

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沖縄労働基準局に置く最低賃金法第二十六条に規定する地方最低賃金審議会の委員の任命は、法の施行後遅滞なく行なうものとする。

2法の施行の際沖縄労基法第三十条第一項に規定する賃金審議会の委員の職にある者は、前項の規定による委員の任命が行なわれるまでの間、沖縄労働基準局に置く最低賃金法第二十六条に規定する地方最低賃金審議会の委員の職にある者とみなす。

3第一項の規定による委員の任命が行なわれる日の前日までは、最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第二条第二項中「、二十一人」とあるのは、「二十一人、沖縄地方最低賃金審議会にあつては九人」とする。

(じん肺法に関する経過措置)

第28条

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沖縄のじん肺法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

2沖縄のじん肺法附則第二条の規定は、昭和四十七年六月三十日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条に政府とあるのは、日本政府を意味するものとする。

(労働基準監督官の権限)

第31条

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労働基準監督官は、沖縄労基法、沖縄のじん肺法、布令第百十六号及び労働者災害補償の規定(法又はこの章においてなおその効力を有することとされる当該法令の規定を含む。)並びに第十九条第三項の規定により準用される労基法の規定に定める罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員としての職務を行なう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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