沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条
- 沖縄労働基準局に置く最低賃金法第二十六条に規定する地方最低賃金審議会の委員の任命は、法の施行後遅滞なく行なうものとする。
- 2.法の施行の際沖縄労基法第三十条第一項に規定する賃金審議会の委員の職にある者は、前項の規定による委員の任命が行なわれるまでの間、沖縄労働基準局に置く最低賃金法第二十六条に規定する地方最低賃金審議会の委員の職にある者とみなす。
- 3.第一項の規定による委員の任命が行なわれる日の前日までは、最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第二条第二項中「、二十一人」とあるのは、「二十一人、沖縄地方最低賃金審議会にあつては九人」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の条文原文は「沖縄労働基準局に置く最低賃金法第二十六条に規定する地方最低賃金審議会の委員の任命は、法の施行後遅滞なく行なうものとする。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条は第三章 労働基準局関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/27