沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条
法の施行前に決定された最低賃金法の規定による最低賃金は、当該最低賃金において特別の定めがあるものを除き、沖縄県の区域については、その効力を生じない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条の条文原文は「法の施行前に決定された最低賃金法の規定による最低賃金は、当該最低賃金において特別の定めがあるものを除き、沖縄県の区域については、その効力を生じない。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条は第三章 労働基準局関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/26