沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第25条(最低賃金法に関する経過措置)
- 沖縄労基法第二十九条の規定による最低賃金、布令第百十六号第四十三条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五号)第五十八条第一項の規定による給料その他の報酬の最低額で、法の施行の際効力を有するもの(以下「沖縄の最低賃金等」という。)は、沖縄の最低賃金等の適用を受けていた使用者又は船舶所有者及び労働者、被用者又は船員に相当する使用者及び労働者に適用される最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十六条第一項の規定による最低賃金とみなす。この場合において、その最低賃金の金額は、沖縄の最低賃金等の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。
- 2.前項の規定により最低賃金法第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる沖縄労基法第二十九条の規定による最低賃金に関しては、当該最低賃金に、最低賃金法第八条第三号に規定する者については、当該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなし、前項の規定により同法第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる布令第百十六号第四十三条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法第五十八条第一項の規定による給料その他の報酬の最低額に関しては、当該最低賃金に、最低賃金法第八条各号に規定する者についても、当該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなす。
- 3.法の施行前に沖縄の最低賃金等に関し沖縄労基法、布令第百十六号及び沖縄の船員法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、最低賃金法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
この条文の基本情報
最低賃金法に関する経過措置とは何ですか?
定義最低賃金法に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条に定められた規定で、「沖縄労基法第二十九条の規定による最低賃金、布令第百十六号第四十三条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五号)第五十八条第一項の規定による給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条(最低賃金法に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の条文原文は「沖縄労基法第二十九条の規定による最低賃金、布令第百十六号第四十三条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五号)第五十八条第一項の規定による給…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条は第三章 労働基準局関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/25