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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条

  1. 法第百四十三条第一項の政令で定める者は、アメリカ合衆国政府又はその諸機関(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社を除く。)の被用者以外の被用者とする。
  2. 2.法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(以下この条において「新労働者災害補償」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  3. 3.前項に規定するもののほか、新労働者災害補償の規定の適用に関する必要な読み替えについては、労働省令で定めることができる。
  4. 4.労基法第八十五条、第八十六条及び第百十五条の規定は、法第百四十三条第一項に規定する災害補償について準用する。
  5. 5.法第百四十三条第二項の規定による補償を受けようとする者は、労働省令で定めるところにより、政府の承認を受けなければならない。
  6. 6.前項の承認を受けた者の新労働者災害補償の規定に基づく権利及び義務は、その承認の時において、政府が承継する。
  7. 7.前各項に定めるもののほか、法第百四十三条の規定による災害補償に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の条文原文は「法第百四十三条第一項の政令で定める者は、アメリカ合衆国政府又はその諸機関(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社を除く。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条は第三章 労働基準局関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/23

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