沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第31条(労働基準監督官の権限)
労働基準監督官は、沖縄労基法、沖縄のじん肺法、布令第百十六号及び労働者災害補償の規定(法又はこの章においてなおその効力を有することとされる当該法令の規定を含む。)並びに第十九条第三項の規定により準用される労基法の規定に定める罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員としての職務を行なう。
この条文の基本情報
労働基準監督官の権限とは何ですか?
定義労働基準監督官の権限とは、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条に定められた規定で、「労働基準監督官は、沖縄労基法、沖縄のじん肺法、布令第百十六号及び労働者災害補償の規定(法又はこの章においてなおその効力を有することとされる当該法令の規定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条(労働基準監督官の権限)は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の条文原文は「労働基準監督官は、沖縄労基法、沖縄のじん肺法、布令第百十六号及び労働者災害補償の規定(法又はこの章においてなおその効力を有することとされる当該法令の規定を含む。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条は第三章 労働基準局関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/31