沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第33条(失業保険に関する経過措置)
- 法の施行の日の前日に、沖縄失保法の規定による被保険者(以下「沖縄失保法被保険者」という。)であつた者で、引き続き同一事業主に雇用され、法の施行の日に、失保法に規定する被保険者(以下「失保法被保険者」という。)となつたものについては、同日に、失保法被保険者となつたことについて同法第八条の届出及び同法第十条の確認がされたものとみなす。
- 2.沖縄失保法被保険者の資格の取得及び喪失で法の施行前に沖縄失保法の規定による確認を受けていないものについては、同立法第十四条から第十六条までの規定(同立法第十五条に係る罰則を含む。)及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
失業保険に関する経過措置とは何ですか?
定義失業保険に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条に定められた規定で、「法の施行の日の前日に、沖縄失保法の規定による被保険者(以下「沖縄失保法被保険者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条(失業保険に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の条文原文は「法の施行の日の前日に、沖縄失保法の規定による被保険者(以下「沖縄失保法被保険者」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条は第四章 職業安定局関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/33