沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条
- 法第百四十四条第一項の場合において、沖縄失保法の規定による被保険者期間として計算された一月は、失保法の規定による被保険者期間として計算された一箇月とみなす。
- 2.法の施行の日の属する月に沖縄失保法被保険者であつたことがある者については、当該月においては失保法の規定による被保険者期間がないものとし、当該月において賃金の支払いの基礎となつた失保法被保険者として雇用された日は賃金の支払いの基礎となつた沖縄失保法被保険者として雇用された日とみなして、沖縄失保法第十七条の規定の例により当該月における同立法の規定による被保険者期間を定め、法第百四十四条第一項の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の条文原文は「法第百四十四条第一項の場合において、沖縄失保法の規定による被保険者期間として計算された一月は、失保法の規定による被保険者期間として計算された一箇月とみなす。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条は第四章 職業安定局関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/34