沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第40条
- 法の施行の際沖縄失保法被保険者である者が引き続き失保法第七条第四号に該当する者となつたときは、その者については、法の施行の日の前日に沖縄失保法第三条第二項に規定する離職があつたものとみなす。
- 2.前項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者となつたこととなる者は、法第百四十四条第一項の規定の適用については、法の施行前に沖縄失保法受給資格者となつた者とみなし、同条第三項の規定の適用については、法の施行の際沖縄失保法受給資格者である者とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の条文原文は「法の施行の際沖縄失保法被保険者である者が引き続き失保法第七条第四号に該当する者となつたときは、その者については、法の施行の日の前日に沖縄失保法第三条第二項に規定…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条は第四章 職業安定局関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000156 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000156/40