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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条

  1. 法第五条第一項の選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項の規定により、知事の選挙にあつては少なくとも二十五日前に、議会の議員の選挙にあつては少なくとも十二日前に告示しなければならない。
  2. 2.法第五条第一項の選挙は、前項に定めるもののほか、公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定の適用については、任期満了による選挙とみなす。
  3. 3.法第五条第一項の選挙に係る公職選挙法第百九十九条の五の規定の適用については、同条の「一定期間」とは、同条第四項の規定にかかわらず、法の施行の日から当該選挙の期日までの間とする。
  4. 4.法第五条第一項の選挙に係る公職選挙法施行令第十七条の規定の適用については、同条第一号の期間は、同号の規定にかかわらず、法の施行の日から当該選挙の期日までの間とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条の条文原文は「法第五条第一項の選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項の規定により、知事の選挙にあつては少なくとも二十五日前に、議会の議員の選挙にあつては少なくとも十二日前に…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000160
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000160/17

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