沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第18条(政治資金規正法関係)
法の施行の際沖縄県の区域内に現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条の規定に該当するものについて同法の規定を適用する場合の経過措置は、同法第三十五条の規定の例による。
この条文の基本情報
政治資金規正法関係とは何ですか?
定義政治資金規正法関係とは、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄県の区域内に現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条の規定に該当するものについて同法の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条(政治資金規正法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の条文原文は「法の施行の際沖縄県の区域内に現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条の規定に該当するものについて同法の…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000160 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000160/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。