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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第19条(地方公営企業法関係)

  1. 市町村の経営する地方公営企業に係る地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項の規定の適用については、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間、同項中「次に掲げる事業」とあるのは、「次に掲げる事業で沖縄の市町村公営企業法(千九百五十七年立法第八十三号)第二条第一項に規定する市町村公営企業に該当するもの」とする。
  2. 2.地方公営企業法第三十九条の二第七項の規定は、沖縄県の区域内の一部事務組合の議会の議員の定数については、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間、適用しない。
  3. 3.沖縄の市町村公営企業法及びこれに基づく沖縄法令の規定で地方公営企業法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた手続その他の行為は、地方公営企業法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

この条文の基本情報

地方公営企業法関係とは何ですか?

定義地方公営企業法関係とは、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条に定められた規定で、「市町村の経営する地方公営企業に係る地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項の規定の適用については、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日ま…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条(地方公営企業法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の条文原文は「市町村の経営する地方公営企業に係る地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項の規定の適用については、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日ま…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000160
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000160/19

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