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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第3条

  1. 沖縄県及び市町村の会計年度は、昭和四十七年度に限り、地方自治法第二百八条第一項の規定にかかわらず、昭和四十七年五月十五日に始まり、昭和四十八年三月三十一日に終わるものとする。
  2. 2.沖縄の市町村の収支は、法の施行の日の前日をもつて打ち切るものとし、市町村の収入役は、従前の決算の例により決算を調製し、法の施行の日以後三箇月以内に、証書類その他の書類とあわせて市町村長に提出しなければならない。
  3. 3.市町村長は、前項の規定による決算及び同項の書類の送付を受けたときは、地方自治法第二百三十三条第二項から第五項までの規定の例により処理するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の条文原文は「沖縄県及び市町村の会計年度は、昭和四十七年度に限り、地方自治法第二百八条第一項の規定にかかわらず、昭和四十七年五月十五日に始まり、昭和四十八年三月三十一日に終わ…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000160
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000160/3

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