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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第4条

沖縄県は、その区域に所在する従前の沖縄県の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、沖縄県が市町村その他の法人又は当該個人(これらの者の一般承継人を含む。)に引き続き使用させ、又は収益させるものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、法第九十条第三項の規定に基づく国の措置に準じ、地方自治法第二百三十七条第二項の規定にかかわらず、従前と同一の条件で使用させ、又は収益させるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条の条文原文は「沖縄県は、その区域に所在する従前の沖縄県の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、沖…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000160
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000160/4

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