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沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第14条(軽自動車税に関する経過措置)

  1. 法第百五十五条第三項第五号に規定する政令で定める率は、昭和四十七年度にあつては、地方税法第四百四十四条中「千五百円」とあるのは「九百円」と、「二千円」とあるのは「千二百円」と、「四千五百円」とあるのは「三千円」と、「二千五百円」とあるのは「千六百円」と、昭和四十八年度にあつては、同条中「五百円」とあるのは「三百五十円」と、「八百円」とあるのは「五百円」と、「千円」とあるのは「七百円」と、「千五百円」とあるのは「千二百円」と、「二千円」とあるのは「千六百円」と、「四千五百円」とあるのは「三千七百円」と、「二千五百円」とあるのは「二千円」と読み替えた率とする。
  2. 2.沖縄軽自動車税が課された、又は課されるべき軽自動車等でその所有者が法の施行の日の前日から引き続き所有するものに対して沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の軽自動車税については、次に定めるところによる。
  3. 一当該軽自動車等で昭和四十七年六月三十日までその所有者が引き続き所有するものについては、軽自動車税の税額は、地方税法第四百四十五条の二第一項に規定する月割をもつて計算した額に代えて、法、地方税法第四百四十四条その他地方税に関する法令の規定により計算した額の四分の三に相当する金額とする。
  4. 二前号に規定する軽自動車等で昭和四十七年七月一日から翌年三月三十一日までの間において軽自動車税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第四百四十五条の二第二項中「その消滅した月まで」とあるのは、「昭和四十七年七月からその消滅した月まで」として、同項の規定を適用する。
  5. 三当該軽自動車等で昭和四十七年六月三十日までの間において軽自動車税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第四百四十二条の二第二項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

軽自動車税に関する経過措置とは何ですか?

定義軽自動車税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第14条に定められた規定で、「法第百五十五条第三項第五号に規定する政令で定める率は、昭和四十七年度にあつては、地方税法第四百四十四条中「千五百円」とあるのは「九百円」と、「二千円」とあるのは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第14条(軽自動車税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第14条の条文原文は「法第百五十五条第三項第五号に規定する政令で定める率は、昭和四十七年度にあつては、地方税法第四百四十四条中「千五百円」とあるのは「九百円」と、「二千円」とあるのは…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第14条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第13条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第14条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000161
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000161/14

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