沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第15条(電気税に関する経過措置)
- 法第百五十五条第三項第六号に規定する政令で定める料金は、次項各号に掲げる期間内にそれぞれ収納すべき料金とする。
- 2.法第百五十五条第三項第六号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
- 一昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間false1百分の二false2
- 二昭和五十年四月一日から翌年三月三十一日までの間false1百分の三false2
- 三昭和五十一年四月一日から翌年三月三十一日までの間false1百分の四false2
- 3.前項の規定にかかわらず、昭和四十九年四月一日から翌年五月三十一日までの間に限り、地方税法附則第三十一条第一項に規定する電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、当該期間内に収納すべき料金に係るもの)の税率は、同項に定める率とする。
この条文の基本情報
電気税に関する経過措置とは何ですか?
定義電気税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第15条に定められた規定で、「法第百五十五条第三項第六号に規定する政令で定める料金は、次項各号に掲げる期間内にそれぞれ収納すべき料金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第15条(電気税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第15条の条文原文は「法第百五十五条第三項第六号に規定する政令で定める料金は、次項各号に掲げる期間内にそれぞれ収納すべき料金とする。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第15条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第14条です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第15条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第16条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000161 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000161/15
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