沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第16条(都市計画税に関する経過措置)
沖縄県の区域内の市町村が課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の都市計画税に係る地方税法附則第十七条第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「昭和五十一年改正前の地方税法附則第十八条第九項、第十八条の二第三項又は第十九条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第四条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十三条第十三項の規定により読み替えられた昭和五十一年改正前の地方税法附則第十九条第一項」と、「これらの規定に規定する」とあるのは「同項に規定する」とする。
この条文の基本情報
都市計画税に関する経過措置とは何ですか?
定義都市計画税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第16条に定められた規定で、「沖縄県の区域内の市町村が課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の都市計画税に係る地方税法附則第十七条第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「昭和…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第16条(都市計画税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第16条の条文原文は「沖縄県の区域内の市町村が課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の都市計画税に係る地方税法附則第十七条第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「昭和…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第16条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第15条です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第16条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第17条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000161 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000161/16
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