航空機燃料譲与税法施行令 第1条(法第一条第二項の公共の飛行場)
航空機燃料譲与税法(以下「法」という。)第一条第二項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、千歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、美保飛行場、岡南飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場とする。
この条文の基本情報
法第一条第二項の公共の飛行場とは何ですか?
定義法第一条第二項の公共の飛行場とは、航空機燃料譲与税法施行令第1条に定められた規定で、「航空機燃料譲与税法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料譲与税法施行令第1条(法第一条第二項の公共の飛行場)は、日本の航空機燃料譲与税法施行令に含まれる条文です。
- 航空機燃料譲与税法施行令第1条の条文原文は「航空機燃料譲与税法(以下「法」という。」で始まります。
- 航空機燃料譲与税法施行令の公布日は昭和47年5月4日です。
- 航空機燃料譲与税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料譲与税法施行令第1条の次の条は航空機燃料譲与税法施行令第2条です。
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- 正式書式
航空機燃料譲与税法施行令(昭和四十七年政令第百六十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000167 - 本サイト収録
航空機燃料譲与税法施行令(昭和四十七年政令第百六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000167/1
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