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航空機燃料譲与税法施行令 第2条(法第二条第一項第二号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港)

法第二条第一項第二号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、千歳飛行場、新千歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山形空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋飛行場、大阪国際空港、美保飛行場、出雲空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

この条文の基本情報

法第二条第一項第二号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港とは何ですか?

定義法第二条第一項第二号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港とは、航空機燃料譲与税法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第二号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、千歳飛行場、新千歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料譲与税法施行令第2条(法第二条第一項第二号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港)は、日本の航空機燃料譲与税法施行令に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料譲与税法施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項第二号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、千歳飛行場、新千歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙…」で始まります。
  3. 航空機燃料譲与税法施行令の公布日は昭和47年5月4日です。
  4. 航空機燃料譲与税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空機燃料譲与税法施行令第2条の前の条は航空機燃料譲与税法施行令第1条です。
  6. 航空機燃料譲与税法施行令第2条の次の条は航空機燃料譲与税法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料譲与税法施行令(昭和四十七年政令第百六十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000167
  • 本サイト収録航空機燃料譲与税法施行令(昭和四十七年政令第百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000167/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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