航空機燃料譲与税法施行令 第3条(法第七条の空港対策)
- 法第七条に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。
- 一航空機による騒音等により生ずる障害の防止
- 二市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理
- 三空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備
- 四空港又は航空機の災害に備えるため、空港又はその周辺に配置される消防施設の整備
この条文の基本情報
法第七条の空港対策とは何ですか?
定義法第七条の空港対策とは、航空機燃料譲与税法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料譲与税法施行令第3条(法第七条の空港対策)は、日本の航空機燃料譲与税法施行令に含まれる条文です。
- 航空機燃料譲与税法施行令第3条の条文原文は「法第七条に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 航空機燃料譲与税法施行令の公布日は昭和47年5月4日です。
- 航空機燃料譲与税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料譲与税法施行令第3条の前の条は航空機燃料譲与税法施行令第2条です。
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- 正式書式
航空機燃料譲与税法施行令(昭和四十七年政令第百六十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000167 - 本サイト収録
航空機燃料譲与税法施行令(昭和四十七年政令第百六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000167/3
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