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沖縄弁護士に関する政令 第1条(沖縄弁護士が事務を行うことができる地域)

琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「復帰の日」という。)の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者で、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第四条、第五条又は第六条の規定による弁護士となる資格を有しないものは、次条第一項の規定による登載を受け、沖縄弁護士の名称を用いて、沖縄県の区域内及び第八条の許可を受けた場合にあつては沖縄県の区域外において、弁護士法第三条に規定する事務を行うことができる。

この条文の基本情報

沖縄弁護士が事務を行うことができる地域とは何ですか?

定義沖縄弁護士が事務を行うことができる地域とは、沖縄弁護士に関する政令第1条に定められた規定で、「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「復帰の日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄弁護士に関する政令第1条(沖縄弁護士が事務を行うことができる地域)は、日本の沖縄弁護士に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄弁護士に関する政令第1条の条文原文は「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「復帰の日」という。」で始まります。
  3. 沖縄弁護士に関する政令の公布日は昭和47年5月8日です。
  4. 沖縄弁護士に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄弁護士に関する政令第1条の次の条は沖縄弁護士に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000169
  • 本サイト収録沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000169/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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