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沖縄弁護士に関する政令 第2条(沖縄弁護士名簿への登載)

  1. 沖縄弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。
  2. 2.沖縄弁護士となるには、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会(以下「弁護士会」という。)を経て、日本弁護士連合会に登載の請求をしなければならない。
  3. 3.弁護士会又は日本弁護士連合会は、登載の請求の進達又は登載を拒絶することができない。
  4. 4.沖縄弁護士名簿に登載を受けた者は、その登載を受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。

この条文の基本情報

沖縄弁護士名簿への登載とは何ですか?

定義沖縄弁護士名簿への登載とは、沖縄弁護士に関する政令第2条に定められた規定で、「沖縄弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄弁護士に関する政令第2条(沖縄弁護士名簿への登載)は、日本の沖縄弁護士に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄弁護士に関する政令第2条の条文原文は「沖縄弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。」で始まります。
  3. 沖縄弁護士に関する政令の公布日は昭和47年5月8日です。
  4. 沖縄弁護士に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄弁護士に関する政令第2条の前の条は沖縄弁護士に関する政令第1条です。
  6. 沖縄弁護士に関する政令第2条の次の条は沖縄弁護士に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000169
  • 本サイト収録沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000169/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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