沖縄弁護士に関する政令 第3条(登載の取消しの請求)
- 沖縄弁護士がその業務をやめようとするときは、弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登載の取消しを請求しなければならない。
- 2.前項の規定による請求により登載の取消しを受けた者は、その登載の取消しを受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。
この条文の基本情報
登載の取消しの請求とは何ですか?
定義登載の取消しの請求とは、沖縄弁護士に関する政令第3条に定められた規定で、「沖縄弁護士がその業務をやめようとするときは、弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登載の取消しを請求しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄弁護士に関する政令第3条(登載の取消しの請求)は、日本の沖縄弁護士に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄弁護士に関する政令第3条の条文原文は「沖縄弁護士がその業務をやめようとするときは、弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登載の取消しを請求しなければならない。」で始まります。
- 沖縄弁護士に関する政令の公布日は昭和47年5月8日です。
- 沖縄弁護士に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄弁護士に関する政令第3条の前の条は沖縄弁護士に関する政令第2条です。
- 沖縄弁護士に関する政令第3条の次の条は沖縄弁護士に関する政令第4条です。
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- 正式書式
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000169 - 本サイト収録
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000169/3
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